撮影罪で逮捕されたら?不起訴・示談を目指す弁護士が解説

撮影罪で逮捕されるかも…その不安、まだ解決の道はあります

「もし、あの時のことで警察から連絡が来たら…」「逮捕されたら、会社も家族もすべてを失ってしまうかもしれない」

今、この記事を読んでいるあなたは、過去の一瞬の過ちによって、計り知れないほどの不安と恐怖に苛まれているのではないでしょうか。夜も眠れず、スマートフォンの着信音にさえ怯えてしまう。そんな絶望的な気持ちで、一人きりで抱え込んでいませんか。

どうか、一人で悩まないでください。

確かに、撮影罪は決して軽い犯罪ではありません。しかし、未来が完全に閉ざされたわけでは決してないのです。適切な対応を、できるだけ早い段階で始めることができれば、逮捕を回避したり、たとえ逮捕されても不起訴処分を獲得し、前科がつくことなく社会生活を取り戻せる可能性は十分にあります。

この記事は、法律の難しい解説をするためだけのものではありません。あなたのその深い不安に寄り添い、どうすれば最悪の事態を避け、未来へと再び歩み出せるのか、その具体的な道筋を示すための「羅針盤」です。まずは落ち着いて、解決への第一歩を一緒に踏み出しましょう。

「撮影罪」とは?成立する行為と科される刑罰

ご自身の状況を客観的に把握するため、まずは「撮影罪」がどのような犯罪なのかを正しく理解しましょう。2023年7月13日に施行されたこの新しい法律は、正式には「性的姿態等撮影罪」といいます。

具体的には、以下のような行為が処罰の対象となります。

  • 同意なく、人が通常は衣服で隠している下着や身体を撮影する行為(例:駅のエスカレーターや階段でのスカート内の盗撮)
  • 人が裸や下着姿になるような場所(例:公共のトイレ、更衣室、お風呂など)に、ひそかにカメラを設置して撮影する行為
  • 16歳未満の子供を対象に、正当な理由なく「性的姿態等」を撮影する行為

これらの行為は、被害者の性的尊厳を深く傷つけるものであり、社会的に断じて許されないという厳しい姿勢が示されています。そのため、法定刑も「3年以下の拘禁刑(※)または300万円以下の罰金」(※2025年6月1日以降の事件では拘禁刑。施行前の事件では懲役・禁錮)と定められており、決して軽い罪ではないことを認識する必要があります。
(※拘禁刑とは、2025年6月1日から導入された、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新しい刑罰です。)

なぜ、このような行為が重く罰せられるのか。それは、一瞬の好奇心や出来心が、被害者の心に生涯消えることのない深い傷を残してしまうからです。その重みを理解することが、解決への第一歩となります。このテーマの全体像については、刑事事件で体系的に解説しています。

参照:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

撮影罪で逮捕された後の流れ【時間との勝負です】

もし撮影罪で逮捕されてしまった場合、その後の手続きは法律で厳格に定められており、非常にスピーディーに進んでいきます。まさに「時間との勝負」であり、どのタイミングで弁護士が介入できるかが、その後の運命を大きく左右します。

撮影罪で逮捕されてから起訴・不起訴が決まるまでの刑事手続きの流れを示した図解。逮捕、送検、勾留、最終決定の4ステップが時系列で解説されている。

① 逮捕(最大48時間)
警察官に逮捕されると、警察署の留置場で身柄を拘束され、取調べを受けます。この間、面会は大きく制限され、弁護士以外(ご家族を含む)が面会できることは稀です。

② 送検(逮捕から48時間以内)
警察は、逮捕から48時間以内に、事件の書類や証拠、そして被疑者の身柄を検察官に引き渡します(送致)。

③ 勾留請求・決定(送検から24時間以内)
送致を受けた検察官は、24時間以内に、裁判官に対して「勾留(こうりゅう)」を請求するかどうかを判断します。勾留とは、逮捕に引き続き身柄拘束を続けることです。裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長されるとさらに10日間、最大で20日間もの間、留置場で生活しなければなりません。

④ 起訴・不起訴の決定(勾留期間満了まで)
検察官は、勾留期間中に捜査を尽くし、最終的に被疑者を刑事裁判にかける「起訴」とするか、裁判にかけずに事件を終了させる「不起訴」とするかを決定します。

この流れで最も重要なのが、逮捕後72時間(警察での48時間+検察での24時間)です。この短時間で、検察官は勾留請求をするかどうかを判断します。経験豊富な弁護士であれば、この間に検察官や裁判官に働きかけ、勾留の回避や早期釈放を実現できる可能性があります。行動が早ければ早いほど、選択肢は多く残されているのです。

不起訴・実刑回避の鍵は「被害者との示談」にあります

撮影罪のような被害者がいる犯罪において、不起訴処分や刑の減軽を勝ち取るために最も重要となるのが、被害者の方との示談成立です。

なぜなら、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、「被害者が加害者を許しているかどうか(処罰感情)」を非常に重視するからです。示談が成立し、被害届を取り下げてもらえれば、「被害者は処罰を望んでいない」という客観的な証拠となり、不起訴処分となる可能性が飛躍的に高まります。

しかし、ここで大きな壁が立ちはだかります。加害者本人が、恐怖と怒りに震える被害者と直接交渉することは、現実的にほぼ不可能です。そもそも連絡先を知らないケースがほとんどですし、知っていたとしても、被害者からすれば「二度と関わりたくない」と思うのが当然の感情でしょう。無理に接触しようとすれば、かえって事態を悪化させかねません。

だからこそ、国家資格を持つ第三者であり、交渉の専門家である弁護士の存在が不可欠になるのです。弁護士が間に入ることで、被害者の方も冷静に話を聞く姿勢になりやすく、加害者の謝罪の気持ちや賠償の申し出を適切に伝えることで、円滑な示談交渉への道が開かれます。

当事務所の解決事例:示談成立で不起訴処分を獲得

「もうダメかもしれない…」そう絶望の淵に立たされていた状況から、未来を取り戻した方がいらっしゃいます。

ある日、私の元に駆け込んできたご相談者様は、携帯電話で女性の裸を撮影してしまったとのことでした。すぐに被害者の方に発覚して警察に通報され、被害届も受理されていました。警察からの呼び出しに、ご相談者様は「人生が終わった」と、ひどく憔悴しきっていました。

私はすぐに弁護人として警察に連絡し、被害者の方の連絡先を教えてもらえるよう要請しました。当然ながら、被害者の方は非常に強いショックを受け、怒りと恐怖心から「二度と関わりたくない」と、当初は交渉のテーブルに着くことさえ難しい状況でした。

しかし、ここで諦めるわけにはいきません。私は、ご相談者様の深い反省の気持ちと謝罪の意を、言葉を選びながら粘り強くお伝えし続けました。加害者本人からではなく、弁護士という第三者からの真摯な働きかけが、少しずつ被害者の方の固く閉ざされた心を溶かしていったのです。

最終的に、私たちの誠意が伝わり、無事に示談が成立。被害届も取り下げていただくことができました。その結果、検察官はご相談者様を不起訴処分とし、前科がつくことなく、元の生活へと戻ることができたのです。「先生のおかげです」と涙ながらに喜んでいただけた時、私も心から安堵しました。この事例は、諦めずに迅速に行動すれば、未来は変えられるという何よりの証明です。

撮影罪における示談金の相場は?

示談交渉を進める上で、多くの方が気になるのが示談金の金額だと思います。

撮影罪(盗撮等)の示談金額は、被害状況や事件の悪質性、被害者の処罰感情などにより大きく異なり、一律の金額を示すことはできません。

例えば、以下のような要素が金額に影響します。

  • 犯行の悪質性:撮影の回数や期間、計画性の有無、撮影場所など
  • 被害者の処罰感情:被害者が受けた精神的苦痛の大きさ
  • 加害者の社会的地位や資力

単に金銭を支払えばよいというわけではなく、被害者の方の心情に寄り添い、納得していただける金額を提示することが重要です。適切な金額を見極め、交渉をまとめるためにも、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

示談が難しい…それでも諦めないでください

被害者の方の処罰感情が非常に強く、どうしても示談交渉がまとまらないケースも残念ながら存在します。

しかし、それで全て終わりではありません。示談ができなくても、加害者が深く反省し、二度と過ちを繰り返さないという姿勢を客観的な形で示すことで、検察官や裁判官の心証を良くし、有利な処分に繋がる可能性があります。

撮影罪で示談が難しい場合の代替案を示す図解。「贖罪寄付」と「専門クリニックでの治療」という2つの方法がアイコン付きで紹介されている。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • 贖罪寄付(しょくざいきふ):被害者への賠償が叶わない場合に、代わりに公的な団体や犯罪被害者支援団体へ寄付をすることで、反省の意を示す方法です。
  • 専門クリニックでの治療:盗撮行為が依存症など精神的な問題に起因する場合、専門のクリニックに通院し、治療に真摯に取り組んでいる姿勢を示すことも有効です。

示談だけが全てではありません。弁護士は、あらゆる可能性を探り、あなたにとって最善の結果を導き出すためのパートナーです。最後まで希望を捨てずに、できることを一つひとつ尽くしていきましょう。

初犯でも油断は禁物!実刑リスクが高まるケースとは

「初犯だから、罰金くらいで済むだろう」もし、あなたがそう考えているとしたら、それは非常に危険な考えかもしれません。

撮影罪は、初犯であっても起訴され、実刑判決(執行猶予がつかない懲役刑)を受ける可能性が十分にある犯罪です。特に、以下のようなケースでは、前科がつき、刑務所に行かなければならないリスクが高まります。

  1. 犯行態様が悪質である場合
    計画的に盗撮用の小型カメラを設置したり、被害者が未成年であったり、長期間にわたって多数の犯行を繰り返していたりするなど、犯行が悪質と判断されると、厳しい処分が下される傾向にあります。
  2. 余罪が多数発覚した場合
    押収されたスマートフォンやパソコンから、他にも多数の盗撮データが見つかった場合などは、悪質性が高いとみなされ、実刑のリスクが高まります。
  3. 示談が成立せず、反省の態度が見られない場合
    被害者への謝罪や賠償を一切行わず、反省の態度が見られないと判断された場合、検察官や裁判官は厳しい処分を選択する可能性が高くなります。

初犯であることは有利な事情の一つではありますが、決して「免罪符」ではありません。ご自身の状況を客観的に見つめ直し、早期に専門家へ相談することが、実刑を回避するための鍵となります。

撮影罪で弁護士に依頼するメリットとタイミング

ここまでお読みいただき、弁護士に相談することの重要性をお感じいただけたかもしれません。改めて、撮影罪で弁護士に依頼する具体的なメリットと、相談すべきタイミングについて整理します。

【弁護士に依頼するメリット】

  • 被害者との示談交渉を代行してもらえる:最も困難かつ重要な示談交渉を、専門家として冷静かつ円滑に進めることができます。
  • 逮捕・勾留からの早期釈放を目指せる:逮捕直後から迅速に動くことで、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることを目指します。
  • 取調べへの適切なアドバイスがもらえる:精神的に追い詰められる取調べにおいて、不利な供述調書が作成されるのを防ぎ、黙秘権など正当な権利を守ります。
  • 不起訴や執行猶予付き判決に向けた弁護活動:検察官や裁判官に対し、示談成立や反省の情といった有利な事情を的確に主張し、最善の処分を求めます。

そして、最も重要なのは「相談のタイミングは、早ければ早いほど良い」ということです。

理想は、警察から任意の聴取を求められた段階です。この段階であれば、弁護士が介入し、被害者との示談を迅速にまとめることで、逮捕されることなく事件を解決できる可能性もあります。もちろん、逮捕されてしまった直後であっても、決して遅くはありません。前述の通り、72時間以内に行動を起こせば、勾留を阻止できるチャンスがあります。

どうか、「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、今すぐ行動を起こしてください。

福岡フォワード法律事務所があなたと未来のために闘います

私たちの事務所名である「フォワード」には、二つの想いが込められています。

一つは、サッカーのフォワードのように、依頼者のために積極的に動き、ゴール(=最良の結果)を目指す「攻めの弁護」を行うという決意です。

そしてもう一つは、人生の困難に直面した依頼者様が、その壁を乗り越えて未来へ「前進する(フォワード)」ことを、全力でサポートしたいという願いです。

私たちは、単に法律手続きを代行するだけの存在ではありません。あなたの深い苦しみと不安に寄り添い、失われた平穏な日常と未来を取り戻すために、最後まで共に闘うパートナーです。暗い顔で相談に来られた方が、少しでも笑顔になってお帰りになられること、それが私たちの何よりの喜びです。

もう一人で抱え込む必要はありません。勇気を出して、その一歩を踏み出してください。私たちが、全力であなたを護り、支えます。

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