過払金請求のメリット・デメリット

過払金とは

過払金とは、本来であれば支払う必要がなかったのに、債権者から支払うように言われて支払ってしまった払い過ぎのお金のことです。

貸金業者がお金を貸すときに取っていい利息の利率は、15~20%という上限が利息制限法で定められているのですが、2010年6月18日に施行された改正貸金業法ができる以前は、出資法という別の法律が、刑事罰の上限金利を29.2%と定めていたため、貸金業者は利息制限法を超える利率で利息を勝手にとっていたのです。

そのため、2010年6月18日以前に貸金業者から借入れをしていた人のほとんどが、利息制限法違反の、払う必要のないお金を支払っていました。

過払金請求のメリット

過払金は、本当は支払う必要がなかったお金なのですが、貸金業者などの債権者が任意に返してくれることはほとんど期待できません。

また、過払金がいくら出ているかは、これまでにいくら借りていくら返したかを記載した取引履歴というものを貸金業者から取り寄せて、適正な利息に引き直して計算する必要があります。

そのため、過払金を取り戻すには、弁護士などの専門家に依頼するのが安全です。また、過払金は、貸金業者が返還してくれるまで利息がつくことになります。

弁護士は、貸金業者からご依頼者様の取引履歴を取り寄せ、利息制限法所定の適正金利を適用して過払金の金額を計算し、過払利息も含めて返還するよう、しっかりと貸金業者と交渉します。また、貸金業者が返還しない場合には訴訟を提起して回収をめざします。

※ 消滅時効に注意

なお、過払金には、その貸金業者と最後に取引をしてから10年で消滅時効にかかるということになっています。そのため、完済してから10年が経ちそうだという人は、はやめに弁護士に相談されることを強くおすすめします。催告書を発送し、消滅時効の進行を中断させる必要があるからです。

※ 完済していなくても過払金が出ることがある

完済はしておらず、現在も残高が残っていて返済継続中の人でも、2010年(平成22年)より以前から借入をしている人は、借入当初の利息が利息制限法の利率を超えていれば、過払金が発生する関係で、現在の借入残高が大幅に減少するか、きれいになくなって逆にお金が返ってくる可能性もあります。

ご自身が最初に借りたのはいつだったかを当時の契約書や明細書を見て確認してみるのもいいと思います。

過払金請求のデメリット

過払金請求は、本来払う必要のなかったお金を取り戻すという、お客様の正当な権利の行使ですので、デメリットはとくにありません。

また、完済していれば、債務整理扱いにはならないため、信用情報機関に登録されることもありません。すなわち、過払金は請求しなければ逆に損だと言っていいと思います。

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