自首・出頭を考えている

自首とは

自首とは、犯人が自ら警察などの捜査機関に出頭することをいいます。すなわち、犯罪事実または犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人が自らの犯罪を捜査機関に申告することです。

自首のメリット

刑法42条により、自首をした場合には、その刑が大幅に減刑になる可能性があります。自首とは、上記の通り、犯罪事実または犯人が誰であるかが発覚する前に、警察署に行く必要があるので、もし犯罪事実または犯人が誰であるかが、すでに捜査機関に発覚していた場合には自首は成立しません。

この場合には、たんに出頭したということになります。出頭の場合には、法律上の減刑事由ではないのですが、本人が反省している姿勢を示したととらえられて、量刑が軽くなることもあると考えられます。

そもそも、自分が犯した犯罪を隠し続けようとすると、「警察が突然家に来るかもしれない」などいう心配がつきまとい、精神的に大きなプレッシャーがかかります。

自首をしてしまえば、そういったプレッシャーからは一旦は解放されることになります。

自首のデメリット

自首をすると、当然のことながら、警察に、犯罪の発生と自身が犯人であるということが発覚してしまいます。自首をしなければ、今後もずっと発覚しなかったかもしれません。そのため、「藪蛇」になってしまというデメリットがあります。

しかし、日本の捜査機関は非常に優秀ですので、犯罪が発覚しないことのほうがまれかと思います。また、上記のように、いつ発覚して逮捕されるか分からないと怯えて生活するよりは、話してしまったほうが楽になります。また、量刑が軽くなるという大きなメリットがあります。そのため、総合的に考えると、自首したほうがよいと言えると思います。

もっとも、自分が行ったことが、犯罪に当たるのかよく分からないといったケースも多いです。そのため、まずは、弁護士に相談し、自分が行ったことが犯罪になるのかを確認してみるといいでしょう。

弁護士ができること

とはいっても、一人で警察署に行き、犯罪事実の申告をするのはなかなか勇気がいることです。自首前に相談に来ていただければ、弁護士は、取調べにあたってのアドバイスをすることができます。

また、事前に警察署に連絡を入れて日程調整を行うなど、依頼者が自首をすることの段取りを組むこともできますし、場合によっては、弁護士が依頼者の方に付き添って、警察署に同行することもできます。

そして、弁護士は自首をした後の示談交渉など、刑事処分の結果が出るまでの刑事弁護を引き続き行うこともできます。

繰り返しになりますが、捜査機関が犯人を特定してしまうと、自首は成立しなくなりますので、自首をしたい場合には、すみやかに弁護士に相談、警察署に出頭することをおすすめします。

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