刑事事件

味方は弁護士しかいない

刑事事件

刑事事件を起こしてしまった場合、警察や検察などの強大な国家権力と戦わなければなりません。

被疑者・被告人は、圧倒的に不利です。被疑者・被告人の味方になってくれるのは、弁護士しかいません。弁護士は依頼者の味方ですから、被疑者・被告人の利益になることだけを考えて行動します。

また、弁護士は守秘義務がありますから、あなたの相談が外部に漏れることは絶対にありません。どうぞ安心してご相談ください。

刑事事件が得意な弁護士

弁護士といってもいろいろいます。一般民事が得意な弁護士、企業法務が得意な弁護士、刑事事件は一切扱っていない弁護士もたくさんいます。

刑事事件は、刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼するのが一番大事です。刑事事件の経験が一通りあることは大前提ですが、暗かったり、おとなしかったりする弁護士ではなく、性格が明るく、行動力があって、熱い弁護士がいいと思います。

国選弁護人と私選弁護人

国選弁護人は、資力がない人(預金等が50万円以下)に裁判所が弁護士を選任してくれますので、弁護士費用の負担は少ないです。しかし、そもそも、逮捕されて10日間の勾留決定が出たあとにしか就かないのが原則となっています。

そこで、いまだ逮捕されていない場合(任意捜査段階)や、逮捕されて勾留決定が出る3日間(72時間)までは、弁護士に依頼しようとすると、私選弁護人に依頼するということになります。また、逮捕されずに起訴された場合にも、私選弁護人に依頼することができます。

国選弁護人は、どの弁護士が担当になるか、決まるまで分かりませんし(年齢や性別、経験などの希望は一切出せない)、相性が合わないからといって変更することもできません。私選弁護人であれば、自分が依頼したいと思う、頼りになりそうな弁護士を自由に選ぶことができます。

刑事事件のご依頼は当事務所へ

① 刑事事件が得意であること

私は、弁護士歴10年の間、薬物犯罪から財産犯、粗暴犯、性犯罪まで一通りの刑事弁護の経験を積んできました。

また、私は、刑事弁護においては、依頼者が利益になることを徹底的に考え、最善の弁護活動を実践します。最善の弁護活動を実践するために、日々、専門書や判例の研究・分析及び自身の行った実際の弁護活動を検証し、刑事弁護技術の研鑽を積んでおります。

ところで、私は、かなり熱い性格の弁護士であることを自負しているのですが、依頼者のために捜査機関と戦うことも物怖じしません。被害者の方とも全力で示談交渉することをお約束します。

② フットワークが軽いこと

刑事弁護においてフットワークの軽さは非常に大事です。当然のことながら、刑事事件は土日祝日夜間関係なく発生します。

そのため、自身や家族が刑事事件に巻き込まれた方は、すぐに動いてくれる弁護士に依頼する必要があるのですが、たいていの法律事務所は平日のみの営業で土日は休みであったり、夜間は対応外であったりすることがとても多いです。

この点、私は、365日休みなしで夜間も出動可能ですので(仮に休みであってもご依頼いただければ休みは返上します)、抜群のフットワークでサポートできることをお約束します。

③ 費用体系が明確かつ良心的であること

刑事事件の私選弁護はそれなりの費用がかかります。しかし、弁護士費用が高額すぎると、それが足かせとなって、依頼したくても依頼できない人や、示談金を捻出することが難しくなってしまうといった問題が起こり得るところです。

刑事事件の広告を出している法律事務所の費用体系を見ると、身柄解放活動や示談活動を行う場合に、基本的な着手金とは別に、別途着手金が発生したり、接見の都度に日当が発生したりするなど、個別積み上げ方式で、トータルすると弁護士費用が150万も200万もかかってしまっているような事態も見受けられるところです。

この点、私は、身柄解放活動や示談活動で別途着手金が発生するようなことはありません。身柄解放活動や示談活動は、刑事弁護の本来的な委任業務であるはずですので、通常の着手金と別に着手金をいただくことはおかしいと考えているからです。また、接見ごとに日当が発生することもありません。接見も刑事弁護の本来的な委任業務であるからです。

そのため、当事務所の刑事事件の弁護士費用は、比較的安いと思います。もちろん安いからといって手を抜いているわけではありません。

弁護士費用については、ご相談の段階で明確にお見積りしますので、どうぞ安心してご相談ください。

刑事事件の流れ

以下に、刑事事件の手続の流れを図示します。

刑事事件の手続の流れは、逮捕・勾留(強制捜査ともいいます)があるかないかで2パターンにわかれます。

逮捕・勾留がある場合には、警察段階・検察段階あわせて最低72時間は勾留されてしまいます。その後は勾留延長も含めて約20日間勾留された後に、起訴されて(もちろん、略式起訴や不起訴もありえます)、公判、判決と進みます。

逮捕・勾留がない場合には(任意捜査といいます)、検察が起訴すると、その後は上記と同じ流れとなります。この場合には、身柄を拘束されることなく、裁判まで進むことが多いです。そのかわり、逮捕・勾留の時間制限がないため、起訴や不起訴などの刑事処分が出るまでの時間がかなりかかってしまうといったこともあり得ます。

(1)逮捕・勾留がある場合

(2)逮捕・勾留がない場合

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