ヤミ金対応

ヤミ金とは?

ヤミ金(闇金)とは、貸金業の登録を受けずに、貸付けを業として行っている違法な業者のことをいいます。また、ほとんどの業者が利息制限法の上限金利を無視した、非常に高い利息で貸付けを行っているのが実情です。

ヤミ金業者からお金を少しでも借りると、利息が高すぎてまったく元金が減らず、最終的には借りた金額の何十倍もお金を返していたといったことも起こりえますので、絶対に借りてはいけません。

ヤミ金かどうかを見分ける方法は?

ヤミ金は、事業所の所在地があいまいです。また、貸金業登録をしていないため、往々にして、090や080などの携帯電話番号を使用しています。貸金業者の電話番号が携帯電話番号であった場合は、ヤミ金であると考えていいでしょう。

また、「即日融資OK」「電話一本で簡単審査」などと甘い言葉で宣伝していた場合は、ヤミ金である可能性が高いです。他にも、電柱にビラが貼っていたり、ポストにチラシが入っていた場合も要注意です。

ヤミ金に返済する義務はあるのか?

利息制限法の上限金利は年利20%までと決まっています。ところが、ヤミ金業者は、10日で1割や10日で5割などと、暴利をとろうとしてきます。このような暴利にもとづく貸付けは、公序良俗(民法90条)に反して、無効です。契約自体が無効なので、返済する必要はありません。

もっとも、そんな理屈がヤミ金業者に通用するわけがありません。ヤミ金業者は暴力団や半グレが絡んでいることが多いので、ものすごく狂暴なのです。

ヤミ金業者に返済しないとどうなるか

ヤミ金業者は高い利息で利益をあげるのが商売ですから、是が非でも取り立ててきます。親族や職場にはガンガン電話をかけてきますし、本人を装って電話し、職場に救急車や消防車を向かわせるといった嫌がらせもしてきます。

また、自宅に押し掛けてドアをガンガン叩いたり、張り紙をしたりといったこともあるようです。そのため、ヤミ金業者から借りてしまった人は、いますぐに弁護士に相談に行く必要があります。

なお、ヤミ金業者に、返済の担保として、銀行口座の通帳やキャッシュカードを譲渡してしまった人もいますが、通帳やキャッシュカードの他人への譲渡は、犯罪収益移転防止法に違反し、逮捕されるリスクもありますので、絶対にしてはいけません。

弁護士のヤミ金対応

弁護士はまずヤミ金業者に電話をかけて、受任連絡をし、返済義務がないので今後は返済をしないこと、今後は依頼者に取り立てをしないことを毅然とした態度で通告します。

弁護士から電話があると、ヤミ金業者も面倒ごとにはなりたくない、あるいはもう返済を受けられる見込みはなくなったと考え、取り立てを止めてくれることがほとんどです。

中にはそれでも取り立てや嫌がらせを止めない悪質なヤミ金業者もいますが、ずっと無視をしていればいずれは止みます。このようにヤミ金業者には毅然とした態度で臨むのが何より大事なのです。

弁護士は他にも、警察への情報提供や、ヤミ金業者の口座を凍結するなどして、ヤミ金業者を追い込んでいきます。また、依頼者がこれまでヤミ金業者に支払った高額な利息を返済するよう要求することもあります。

しかし、残念ながら、ヤミ金業者がこれまでの弁済金を返還してくれることはあまりありません。

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