不倫慰謝料請求で必要な証拠

不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求をする場合に、どのような証拠があると役に立つかを解説します。

① 写真

配偶者の携帯電話から、不倫相手の裸の写真、性交渉時の写真、動画が出てくることがあります。これらは不貞行為の存在を直接立証する有力な証拠となります。

また、ラブホテルに二人で入っていく様子を写した写真も有力な証拠となるでしょう。この場合、二人の顔がはっきりと写っていること、撮影日時が大事になります。

なお、探偵事務所に依頼すると、ラブホテルの入出時の様子を写真で撮影し、報告書を作成してくれることがあります。他方、不倫相手の自宅に出入りしている写真は、ラブホテルの場合と比べると、不貞行為を推認する力は弱くなります。

② 録音・録画

ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリで、配偶者や不倫相手の、不貞行為を認める旨の会話や謝罪が録音できると、自白は直接証拠ですので、有力な証拠となります。こういった録音がある場合には、弁護士にデータを提出し、反訳(会話内容を文書化すること)してもらうといいでしょう。

なお、たとえば配偶者のバッグの中に録音機器を仕込んで、不倫相手との密会時の様子を盗聴するという手段があります。盗聴は、相手のプライバシーを侵害しますので、場合によっては録音の手段や方法が著しく反社会的であると判断されて、証拠能力が否定される可能性がありますので注意が必要です(違法収集証拠)。

③ LINEのやりとり

LINEに代表されるトークアプリでの相手方との会話内容も不貞行為の慰謝料請求でよく証拠に使われています。

LINEでの不倫相手との会話内容を証拠化する方法ですが、

  1. 自身の携帯で配偶者の携帯のLINEのトーク画面をそのまま撮影、録画する
  2. 配偶者の携帯のLINEのトーク画面をスクリーンショットし、自身の携帯に送信する
  3. LINEのトークをテキスト化する

などの方法があります。

トークの内容としては、性交渉についての感想や、願望など、性交渉についての話題が出ているのが一番よいです。

④ スケジュール帳・日記・メモ

配偶者が持っているスケジュール帳が入手できると、不倫相手と密会した日時に記しがある可能性があります。また、日記やメモに不倫相手の住所、氏名、電話番号などの情報が記載されているかもしれません。

これらの情報は、他の証拠とあいまって不貞行為の存在や相手方の特定性を示す証拠となります。

⑤ 謝罪文、念書など

配偶者が、不貞の事実を認め、謝罪文や念書を作成した場合には、自白となるので、有力な証拠となります。

この場合、日時や期間「いつからいつまでか」、不倫相手のフルネーム、場所「ラブホテルの名称や住所」など、ある程度具体的に記載してもらうのがいいでしょう。これらの書面で不貞行為の存在を自白した配偶者が、前言を撤回することはあまりないと思われます。

⑥ 領収書、宿泊履歴

配偶者が不倫相手とラブホテルに行ったときの領収書やクレジットカードの利用明細、旅行に行ったことがわかるホテルの宿泊代や飛行機代の支払明細なども他の証拠とも相まって証拠となります。宿泊を伴う場合には、肉体関係の存在を推認させるからです。

しかし、その不倫相手が誰であるかという、相手方の特定性は別途検討する必要があります。

なお、相手方の氏名や住所は分からないが、電話番号は判定しているといった場合、弁護士会照会(23条照会)という手続で、携帯電話会社に相手方の氏名や住所を照会することにより、相手方の氏名や住所を突き止めることができる可能性があります。

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