債務整理で弁護士規程違反 大手消費者金融が意見書

大手の消費者金融4社が、日本弁護士連合会に対し、債務整理の依頼を受けた弁護士が、面談や説明をせずに事件を処理することにより、依頼者に不利益が生じているとして、対応を求める意見書を提出したそうです。

日本弁護士連合会が定める「債務整理事件処理の規律を定める規程」によれば、債務整理を受任する弁護士は、依頼者と直接に会って面談し、事件処理の方針などを説明する義務があります。

この規程の趣旨は、弁護士が直接に依頼者と会って面談しなければ、正確な負債状況、家計状況などがわからず、その依頼者にとって適切な債務整理ができないおそれがあることにあります。

しかし、電話やウェブ面談などで法律相談をすませ、弁護士が依頼者と直接会うことなく、事件を受任している法律事務所が一定数あるようです。また、事務員に丸投げで、弁護士はほとんど何もしないといった法律事務所もあるようです。

法律事務所に行くことなく、債務整理ができるのは、依頼者にとってはメリットかもしれません。

しかしながら、上記のとおり、そもそも弁護士が依頼者と会わずに事件処理をすることは原則としては許されていませんし、債務整理の結果が、依頼者のためにならない可能性も十分にありますから、直接に面談してくれる法律事務所に行かれることをおすすめします。

当事務所では、もちろん、弁護士と直接に会ってご相談いただける体制を整えております。

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