前科をつけたくない

前科とは

前科とは、過去に懲役・禁固・罰金の刑罰(執行猶予も含みます。)を受けたことがある経歴をいいます。

前科がつくデメリット

前科がついてしまうと、一定の国家資格において制限を受けることがあります。例えば、看護師に前科がついた場合は、免許取消になる可能性があります(保険師助産師看護師法第9条)。

そのほか、医者、薬剤師、柔道整復師、国家公務員、地方公務員、警備員、建築士、宅地建物取引業者、教師、保育士、司法書士、行政書士なども資格制限の対象となっています。

また、外国に旅行しようとする場合、罪の内容によってはパスポートが取得できなかったり(旅券法第13条1項)、渡航する国によっては、渡航禁止となったりする場合もあります。

さらには、就職や転職の際に、申告を求められ、不利に扱われてしまうこともあるようです。

また、一般的に、2度目の犯罪での刑事処分や判決の際に、「前科なし」の人に比べると、再犯の可能性が高いと判断されて、量刑が重くなってしまうこともあります。たとえば、覚せい剤や大麻などの薬物犯罪は、初犯であれば、ほぼ執行猶予がつきますが、同種の前科があると、2回目からは執行猶予判決を得ることは厳しくなってしまいます。

このように、前科にはデメリットがたくさんあります。

前科がつくことを避けるには

懲役や禁固刑だけでなく、罰金も前科となる点は注意です。すなわち、道路交通法違反(スピード違反など)や器物損壊罪などの比較的軽い犯罪で罰金を受けた場合であっても、前科がつくということになります。

逆に言うと、警察に任意に取調べを受けたり、逮捕されたりしたといっただけでは、前科はつきません(これらの場合には前歴といいます。)。

前科がつくことを避けるためには、被害者と示談する、捜査機関、裁判所と折衝するなど、弁護士が最大限の弁護活動を行い、不起訴以下の処分結果を勝ち取らないといけません。

事件の内容によっては、いくら弁護士が頑張っても、どうしても前科がついてしまう事件はあります。他方、弁護士が頑張った結果、前科がつかなかった事件もたくさんあります。

また、前科がついてしまったとしても、最終的な量刑は軽くなるにこしたことはありません(たとえば、実刑判決よりも略式罰金のほうが軽いとされています。)。

私は、人は誰でも過ちを犯してしまう可能性があると思います。また、人生は何度でもやり直せるものだと信じています。私は、犯してしまった過ちを心から反省し、人生をもう一度やり直したいというご依頼者様を全力でサポートしたいと思っております。

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