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消滅時効とは
債権は一定期間行使しなければ時効により消滅することになります。
2020(令和2年)年4月1日の民放改正前は、消滅時効の期間は原則10年とされ、例外として職業別の短期消滅時効もあったのですが(病院の医療費などは3年)、民法改正後は、権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅するということになりました。
かりに権利を行使することができることを知らなくても、行使可能な時から10年で消滅します。
起算点 | 時効期間 |
債権者が権利を行使できることを知った時から(主観的起算点) | 5年 |
債権者が権利を行使することができる時から(客観的起算点) | 10年 |
消滅時効の援用
消滅時効は、5年が経過すれば自動的に債権が消滅するというわけではありません。債務者が消滅時効の恩恵を受けるには、「消滅時効の援用」といって、債権者に対して、内容証明郵便などで消滅時効を主張する旨の通知をする必要があります。
債権者の立場としては、債務者から消滅時効の援用をされていなければ、5年が経過していたとしても、返済の督促をしても全く問題はありません。
また、消滅時効期間の経過後に、債務者が返済をすると、「時効の援用はしないだろう」という債権者の信頼を裏切ることになりますので、信義則の観点から、消滅時効の援用権を喪失することになります。
時効を止める方法がある
債権者としては、消滅時効を主張されると回収不能(貸し倒れ)に陥るので、大変困ります。そこで、時効を止める二つの方法があります。
① 時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、一定の事由(裁判上の請求、強制執行、仮差押え及び催告など)があったときに、その事由が終了したときから6カ月が経過するまでは時効が完成しないという制度です。
② 時効の更新
時効の更新とは、裁判の確定や債務の承認があったときに、その事由があった時から、新たに時効が進行するという制度です。
まとめ
時効制度は多少わかりにくいところがあり、債権者としては、いつのタイミングでどのような措置を講じたらよいかを判断する必要があり、かつ時効を止めた証拠を残す必要もあるため、弁護士に相談されることをおすすめします。