このページの目次
逮捕は突然くる
警察は突然逮捕に来ます。朝方、いきなり警察が家に来て、ご主人(奥様)やお子様を逮捕していったということもあります。また、警察から電話がかかってきて、ご主人(奥様)やお子様を逮捕したといった連絡が入ることもあるでしょう。
このように、逮捕というのは突然訪れます。また、逮捕には通常逮捕と現行犯逮捕があり、通常逮捕は裁判所に令状を請求してから逮捕となるので、逮捕までに多少の時間はかかりますが、現行犯逮捕の場合には、まさに犯罪が起きた現場で即逮捕されるということになります。
逮捕されるとどうなるか
逮捕されると、まずは管轄の警察署の留置室に勾留されることになります。そして、警察は48時間以内に、検察庁に事件を送致し、検察官は24時間以内に裁判所に勾留状を請求するということになっています。そして、裁判所が勾留を認めた場合は、そこから10日間は勾留されてしまいます。
また、裁判所が検察官による勾留延長請求を認めると、さらに10日間は勾留されてしまいます。その後、検察官が起訴(公判請求)すると、約1カ月~1カ月半後の公判まで、保釈されない限りは勾留されてしまいます。
このように、逮捕から起訴まで最長で23日、起訴から公判まで約1カ月~1カ月半と、ひとたび逮捕されると、なかなか外に出てこれないのが実情です。
弁護士ができること
弁護士は、早期に釈放されるように様々な働きかけを捜査機関、裁判所に行います。具体的には、検察庁、裁判所に対し、誓約書、身元引受書など、勾留しなくても捜査に支障はないことが説明できるだけの材料を揃えて、勾留請求を認めないよう、申し入れ(意見書提出、裁判官面接)を行います。それがダメでも、不服申立て(準抗告申立て)まで行い、徹底的に争います。
その結果、私はこれまでに何度も勾留請求の却下を勝ち取ってきました。検察官の勾留請求を却下させることができれば、依頼者は3日で釈放されるので、勾留請求が認められた場合と比べると大違いです。
すなわち、勾留請求が認められてから動いてもすでに遅いので(なお、国選弁護人は勾留請求が認容されてから就任しますので、勾留請求前は原則として私選弁護人を選任しなければなりません。)、逮捕日から数えて3日間のうちに、もろもろの準備をして、捜査機関、裁判所と戦わなければなりません。
初動が非常に重要であること
このように、逮捕からの早期の釈放を目指すには、初動が非常に重要なのです。したがいまして、ご家族・ご友人が逮捕された場合には、すぐに刑事弁護の対応が可能な弁護士に連絡して相談をする必要があります。
また、逮捕は土日・夜間関係なく訪れるので、土日・夜間に関係なくスピーディーに動いてくれる弁護士を見つける必要があります。
私は、これまで数々の刑事事件を担当してきた経験から、初動の大切さ、やれることは全てやることの大切さを痛感しておりますので、スピーディー、アクティブに動いて、依頼者の釈放(救出)に全力を尽くしたいと思います。
これは私のモットーなのですが、刑事弁護で一番大切なのは、身柄の解放です。