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架空請求とは
架空請求とは、まったく身に覚えのない請求のことをいいます。
架空請求の具体例
たとえば、「振り込め詐欺」が典型です。アダルトサイトに登録しているから利用料を支払え、宝くじに当選したから保証金を支払え、口座が凍結されたから税金を支払え、など実にさまざまな架空請求があります。また、オレオレ詐欺も架空請求の一種でしょう。
このような架空請求は、法律的な支払義務は一切ありませんので、無視するのが一番です。しかしながら、詐欺師は、あの手この手で、支払いをしないといけないのではないかと不安に陥らせようとしてきます。
そして、実際に支払ってしまう人が後を絶ちません。支払ってしまうと、詐欺師に、こいつはカモだと思われるため、次から次へと支払いを促す電話、メールが来るようになります。また、他の詐欺業者に個人情報を売られ、知らない番号からどんどん電話が来たりもします。
架空請求でお困りの場合はご相談を
そこで、身に覚えのない請求がきた場合には、支払ってしまう前に一旦立ち止まっていただき、弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士はいろいろな詐欺事件を多数見てきましたので、ご相談者様のお話や、相手方のメールの内容から、これは詐欺だと瞬時に見抜くことができます。
また、実際に支払ってしまった場合には、弁護士から相手方に対し、支払った金額を回収することができるかも検討します。
不当請求とは
不当請求とは、たしかにいくらかは支払う必要があるのかもしれないが、金額が相場より高額であり、明らかにおかしいと思われる請求のことをいいます。
不当請求の具体例
最近多いのは、YouTubeなどでも投稿の多い、「ぼったくりバー」です。最初は3000円ぽっきりと聞かされてたのでお店に入ったところ、自分は1、2杯しか飲んでいないのに、女の子の飲み代は別だからなどと言って、お会計のときに20万円を請求された、などがこれに当たります。
女の子が実はサクラで、お店とグルになっているパターンがありますので、とくにマッチングアプリで出会った女の子がお店を指定してきた場合には注意が必要です。
また、スズメバチの駆除費用といって、たいした作業もしていないのに、30万円を請求された事例や、シロアリの駆除費用といって、同じように30万円も請求された事例があります。
最近では、広告詐欺といって、ホームページなどの広告を一定期間は無料で行う、事前に解約すれば費用は結果的にかからないなどと宣伝して、実際に申し込むと、結局解約ができずに高額の掲載料を請求されたなどといった事例もあります。
不当請求でお困りの場合はご相談を
このような請求は、詐欺だと断定することが難しく、警察も民事不介入などといって、あまり相手にしてくれないことが多いです。
したがって、このような不当な請求を受けた方は、ぜひ弁護士にご相談ください。私は、これまで数々の不当請求を扱ってきましたが、弁護士が交渉すれば大体の事案は、支払の免除か、大幅な減額になることがほとんどです。
裁判で争うのもあり
また、仮に交渉した結果、相手方が支払いの免除や減額に応じない場合でも、あくまで支払いはせずに裁判所で決着をつけるというスタンスをとることもできます。
支払いを求められている側から、裁判所に対して債務がないことを確認してもらう債務不存在確認訴訟という裁判もあるのですが、原則としては、支払いを求めている債権者が裁判を提起するのが普通です。
ですので、相手方が裁判まではしてこない可能性も十分あるわけですから、「裁判で負けたら払います。どうぞ裁判してください。」と開き直ってもいいわけです。裁判で負けて初めて法律的な支払義務が確定します。