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不倫は慰謝料請求を受ける可能性がある
世の中は、不倫のカップルで溢れかえっていると思います。こんなことを言うと、平和な結婚生活を送っている人からは怒られそうですね。しかし、弁護士の仕事をしていると、不倫のトラブルのご相談が毎日のようにきます。
不倫をしている夫婦と不倫をしていない夫婦のどちらが多いのかというのはわかりませんが、不倫をしている人は非常に多いと言っても過言ではない気がします。頭では不倫は悪いことだと思っていても、好きな気持ちはおさえられないということでしょう。それが男と女だということかもしれません。
しかし、不倫をした人は、法律上は不法行為(民法709条)が成立し、不貞慰謝料をお相手の配偶者に支払わなければいけない義務を負います。つまり、いつお相手の配偶者から慰謝料を請求されるかも分かりませんし、民事裁判にかけられる可能性もあるのです。
不倫の慰謝料の相場はいくらか
不倫の慰謝料の相場が気になっている人も多いと思います。ここでいう相場とは、裁判所で認められる慰謝料額のことをいいます。
慰謝料の金額は、結婚期間、子供の人数、不貞の期間、離婚の有無などたくさんの要素を総合的に考慮して決まるので、個別案件によるということになります。それでもあえて相場を申し上げると、ざっくりとした説明になってしまいますが、離婚しない場合ですと50~150万円、離婚する場合は150万~300万円くらいでしょうか。
離婚に至った場合には、それだけ損害が大きいと評価されますので、慰謝料の金額も上がることになります。
慰謝料を請求されるパターン
慰謝料を請求されるパターンはいくつかあります。
1つは、不貞相手の配偶者から直接請求されるパターンです。この場合、相手方は非常に感情的になっており、いきなり家や職場などに怒鳴り込んでくることも多くあります。また、示談書にサインをするよう強要してくることもあるでしょうし、ボコボコに殴られた人もいます。
2つは、相手方が依頼した弁護士から電話や内容証明郵便で請求をされるパターンです。弁護士なので、上記のようなことは起こらないとは思いますが、一般の人にとっては、弁護士から連絡が来ること自体がとても怖いことです。
3つは、裁判所から訴状という書類が郵便(特別送達)で届くパターンです。これは、相手方が任意交渉をすることなく、いきなり裁判所に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟という民事訴訟(裁判)を提起したということを意味します。この場合には、答弁書を提出しないと、敗訴してしまう可能性があります。
慰謝料を請求されたら弁護士に相談を
不倫相手の配偶者や弁護士から慰謝料を請求された場合、まずは弁護士を探して相談してください。突然、不倫をした事実を突きつけられて慰謝料を請求されると、自身にも配偶者がいた場合には、「バレないうちに早く解決したい」とあせったり、申し訳ない気持ちから相手方が提示した示談書にそのままサインしてしまったりするといったこともよくお聞きします。
しかし、あなたにも言い分があるのではないでしょうか?たとえば、不倫相手が既婚であることを知っていたので関係を持つことをためらっていたけど、不倫相手から「夫婦関係は冷え切っている。もうすぐ離婚するから大丈夫だよ」などとしつこく迫られて、応じてしまった人もいるでしょう。
また、相手方が請求してきた金額が相場より高いといったこともありえます。あなたの言い分を聞いてくれ、あなたの味方として相手方と交渉してくれる人は、基本的にあなたが探した弁護士しかいませんので、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。解決の糸口が見つかるはずです。