示談で解決したい

示談とは

示談とは、事件の被害者の方に対し、生じた被害の弁償や一定程度の慰謝料を支払うことにより、民事上の和解契約を締結することをいいます。

示談のメリット

弁護士が作成する示談書には、被害届を取下げる旨や、「被疑者に対して寛大な処分を求める」(宥恕文言といいます。)といった条項を盛り込むこともあります。刑事事件では、示談を締結することにより、様々なメリットがあります。

① 警察認知後~逮捕前

まず、逮捕前においては、示談を締結することにより、逮捕される可能性を大きく低下させることができます。

また、警察が検察庁に事件を送る前に示談をしておけば、微罪処分といって、警察が検察庁に事件を送らずに、警察段階で終わりにしてくれることもあります。検察庁に事件が送られなければ、起訴されて罰金、実刑などの刑事処分を受けることもありません。すなわち、前科がつきません。

② 警察認知後~送致前

警察が検察庁に事件を送る場合であっても、示談書も事件記録と一緒に検察庁に送付されることになります。

また、警察は検察庁に、この事件を「厳重に処分してほしい」や「寛大な処分にしてほしい」などの意見を付けることができるのですが、示談をしていれば、寛大な処分の意見をつけてもらう可能性が高まります。

そして、検察庁は、示談をしていることを前提に刑事処分を検討しますから、示談をしていない場合に比べて、処分の程度は軽くなることが予想され、処分なし(不起訴)も十分に狙うことができます。

③ 検察庁送致後~処分前

同様に、検察庁に事件が送致された後であっても、起訴前に示談が成立すれば、当然、担当検察官は、示談が成立していることを前提に処分を検討しますので、処分の程度は軽くなることが見込まれます。

示談していなければ、公判請求(起訴)されていたと思われるところ、処分前に示談をしたことにより、不起訴や略式起訴(罰金)で終わる可能性も高まります。

④ 処分後~結審前

なお、公判請求(起訴)後であっても、裁判(公判)の結審前に示談を締結できれば、裁判所は、示談が成立していることを情状事情の一つとして判決を書きますので、刑の重さ(量刑)は軽くなることが見込まれます。

ですので、執行猶予(実刑判決でも、すぐには刑務所に行かずに、一定期間新たに罪を犯さなければ、さかのぼって実刑は取り消されること)も十分に狙うことができます。

私が以前担当した刑事事件(性犯罪)でも、被害者の女性が非常に怒っていたため、まったく示談ができずに裁判を迎えたのですが、結審(裁判の終わり)する前日にようやく示談ができ、その結果、無事に執行猶予判決をもらったという事案もありました。

⑤ 民事上も解決する

また、示談書には清算条項(示談書に定めた金額を超えては債権債務なし)を設けますので、民事上の損害賠償債務を清算するというメリットもあります。したがって、刑事上も民事上もメリットがあると言えます。

示談の注意点

このように、刑事事件を犯してしまった人にとって、示談にはたくさんのメリットがあります。しかし、弁護士に依頼せずに自分で示談しようとするとリスクがつきまとうので、示談交渉は弁護士に依頼することが大事です。

まず、自分で示談しようと思っても、被害者の連絡先を知らない場合には、警察が被害者の連絡先を加害者に教えることはまずありません。

また、被害者の連絡先を知っていた場合であっても、被害者に連絡をとろうとすること自体が、被害者に怖い思いやプレッシャーを与えることになり、そのつもりがなくても、捜査機関に罪証隠滅や証人威迫のおそれがあるなどと疑われて、逮捕・勾留されてしまうリスクが大きくなります。

ですから、示談の交渉は、刑事事件の弁護が得意な弁護士に依頼する必要があるのです。通常、被害者の方は、事件のことで精神的にも肉体的にも多大なストレスを抱えており、まずは誠意をもって謝罪する必要があります。

私の場合、すぐに示談金額を提示することはせず、まずは依頼者の代わりに、誠意をもって謝罪します。そして被害者の話をよく聞き、示談を成立させます。

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