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自己破産とは
自己破産は、免責(借金をゼロにすること)が認められれば、一切の借金はなくなります。この手続は裁判所に申立をして、免責決定を得る必要があります。
自己破産のメリット
自己破産は、一切の借金がなくなりますので、債務整理の手続の中では一番経済的メリットが大きな手続となります。そのかわり、どう頑張っても支払ができない人にしか認められませんので、基本的には、任意整理や民事再生によっても借金の返済が難しい人が選択するとよいでしょう。
また、よく誤解されているのですが、自己破産をすると、財産をすべて奪われる、選挙に行けなくなる、家族に迷惑がかかる、破産者であることが他人に知られるといったことはありません。
なお、官報に破産した事実が載りますが、官報に載ったからといってただちに破産した事実が広まるという可能性は極めて低いでしょう。
自己破産のデメリット
① 高額な財産が処分される可能性がある
自己破産手続は、借金をゼロにしてよいかどうかの判断をする免責という手続のほかに、財産を換価し、債権者に配当するという手続があります。そのため、無担保の不動産や価値が20万円以上する車、生命保険の解約返戻金があるといった場合には、それらは処分・換価されて、債権者に配当されてしまいます。
これらの財産をお持ちで、かつ維持したいといった人には選択しづらい手続となります。逆にいえば、これらの財産を持っていなければ、上記はデメリットにはならないでしょう。
② 免責不許可事由がある
また、自己破産手続には免責不許可事由というものがあります。これは、借金の原因や使い道が、ギャンブルや浪費、投資といったものであった場合には、原則として免責が認められないという決まりになっています。
しかし、これらが借金の原因であったとしても、現在はギャンブルや浪費を止めており、反省して現在は慎ましく生活している、管財人の調査に協力的である、債権者から反対意見が出ていないといった場合には、裁判所が裁量で免責を認めてくれることもけっこうあります。
③ 制限職種がある
自己破産のもう一つのデメリットとして、制限職種といって仕事に制限がかかってしまう場合があります。たとえば、警備員や生命保険募集人、宅建士などの仕事は、破産手続が終わるまでは、法律上、その資格をつかって仕事をすることができないことになっています。
しかし、一生できないわけではなく、手続が終わってしまえば、制限職種であっても問題なく仕事はできるようになります。なお、どうしてもそれは困るという方は、民事再生を選択することになります。
④ 管財費用がかかる
自己破産手続には同時廃止と管財手続という2種類の手続があります。同時廃止であれば、手続はすぐに終わります。管財手続になると、裁判所が選任する破産管財人(弁護士)が、免責を与えていいかどうかの調査や財産の換価業務などを行うことになりますので、手続が終わるまで3か月以上はかかります。
また、予納金といって裁判所(管財人)に約20万円を支払う必要があります(管財人の報酬になります。)。そのほか、破産手続期間中は、自宅に届くはずの郵便物が管財人の事務所に転送される、転居する際は裁判所の許可が必要、といった一定の制約があります。