民事再生の特徴とメリット・デメリット

民事再生とは

民事再生とは、大幅に借金を減額して、原則3年間で支払いをしていく手続です。この手続きは裁判所に申立をして、認可決定を得る必要があります。

民事再生のメリット

① 基本的に借金が5分の1になる

民事再生は、いくつかルールがあるのですが、基本的には借金が5分の1になります(ただし、最低100万円は返済しないといけません)。

例えば、借金の総額が700万円の場合には、民事再生の認可決定を得ると、140万円になります。そして、この140万円を3年間で支払っていくことになります。この場合、ひと月あたりは約3万9000円です(140万円÷36)。

また、例外的に4年や5年での再生計画を立てることもできます。このように、民事再生は、大幅に借金の総額を圧縮することができる手続です。自己破産の次に経済的メリットが大きいといえます。

② 自宅などの財産を残せる

民事再生のメリットの一つに、自宅や車などの財産を残せるというメリットがあります。自己破産手続であれば、不動産や高額な車、生命保険の解約返戻金などは裁判所や破産管財人から換価・処分されて債権者に配当されてしまうのが原則です。

他方、民事再生には、そのような配当手続はないため、自宅や車といった財産を残して債務整理をしたいという人にはピッタリの手続となります。

自宅を残したいという場合には、住宅資金特別条項という民事再生法の条項を使って申立をしますので、住宅ローンの返済はこれまでどおり行いながら、他の返済のみを圧縮するといったことが可能となります。

住宅ローンは通常通り支払いますので、自宅は維持できます。なお、固定資産税などの税金やマンション管理費などはこれまで通り支払わなければなりません。

③ 資格制限がない

また、民事再生のもう一つのメリットとして、制限職種といって仕事に制限がかかることもありません。自己破産手続であれば、警備員や生命保険募集人、宅建士などの仕事は、破産手続が終わるまでは、その資格をつかって仕事をすることができません。

他方、民事再生には、そのような制限はないため、自己破産手続における制限職種に該当する仕事に就かれている人にはピッタリの手続となります。

④ 免責不許可事由がない

なお、民事再生のさらなるメリットとして、免責不許可事由といったものがありません。自己破産手続であれば、借金の理由がギャンブルや浪費、投資といったものであれば、原則として免責(借金をゼロにすること)が認められないということになっています。

他方、民事再生には、そのような制限はないため、借金の理由がほとんどすべてギャンブルや浪費である、すべて投資で使ってしまった、などといった人にはピッタリの手続となります。

民事再生のデメリット

① 安定した収入がないと認められない

民事再生は、借金の総額が大幅に圧縮されるとはいえ、一応返済はしていく手続ですので、継続して安定した収入がある人(典型的にはサラリーマン)にしか認められませんので、例えば無職の人や、専業主婦、収入がかなり不安定な人には認められにくくなっています。

もっとも、自営業者や契約社員、アルバイトなどでも、将来的な就労の見込みがあり、収入が安定していて、一定の家計余剰があるといった場合には認められるケースもあります。

② 清算価値基準となることがある

民事再生は上記の通り、基本的には借金の額が5分の1になるのですが、その5分の1の額より、手持ちの財産の額のほうが大きければ、その財産の額を支払わないといけないというルールがあります。これを清算価値保障原則といいます。

たとえば、500万の借金がある人がいたとします。財産としては、不動産はオーバーローン(不動産の価値より住宅ローンの残高のほうが多いこと)ですが、市場価値が120万の車と、解約したら解約返戻金30万が返ってくる積み立て型の生命保険を持っている場合、120万+30万=150万となり、500万の借金の5分の1である100万円よりも高いので、再生計画で支払わないといけない金額は150万円となります。

③ 再生委員がつくことがある

毎月の収入の中から、安定して返済していけるかどうかがあやしい人(家計がギリギリの人)や、不動産や高額な車などを持っていて、その財産の評価が問題になる場合などには、裁判所が再生委員を選任します。

再生委員も弁護士なのですが、公益的な立場から再生計画が問題なく遂行できるかどうかをチェックして裁判所に意見を述べます。

再生委員がついた場合には、再生委員の事務所に何度か行って面接をする必要があるので、手続が多少長くなります。また、再生委員に15万円ほどの再生委員報酬を支払う必要があります。

④ 過半数債権者が反対すると認められない

民事再生のうち、小規模個人再生という手続では、過半数を超える債権者が反対意見を述べると(議決権を持つ債権者の数の2分の1以上の反対がないこと、反対した再生債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと)、認可決定が下りないことになっています。

たとえば、借りてほとんど返済せずに民事再生を申し立てると、債権者から反対意見が出ることがあります。

反対意見が見込まれる場合には、給与所得者再生での申立を検討します。この申立方法では、債権者は反対意見を述べることができません。そのかわり、可処分所得(収入から税金・社会保険料や生活費を引いたもの)の2年分を支払わないといけないルールが追加されます。

可処分所得は源泉徴収票や所得証明書を用いて計算することになります。可処分所得が借金の5分の1を下回っていれば何の問題もありませんが、上回っていた場合には、月返済額が上がりますので注意が必要です。

keyboard_arrow_up

08056321002 問い合わせバナー LINE予約はこちら