交際相手が既婚者だったら(貞操権侵害)

貞操権とは

交際相手が既婚者だったら(貞操権侵害)

貞操権とは、自身が持つ性的な自由を、誰からも邪魔されずに決定できる権利のことをいいます。すなわち、自身が、誰と肉体関係を持つか、あるいは持たないかを自分の意思で決定できる権利といえます。

この貞操権を侵害すると貞操権侵害が成立します。自身の貞操権が侵害された場合、侵害してきた相手方に対し、慰謝料を請求できる可能性があります。

このページでは貞操権侵害による慰謝料請求ができる場合について解説します。

貞操権侵害による慰謝料請求ができる場合

① 独身であると嘘をつかれた

典型的なのは、相手に独身であると偽られて、肉体関係を持ってしまった場合です。

通常は、相手が既婚者であれば、肉体関係を持ってしまうと、その配偶者から慰謝料請求されるのではないかと心配になり、不倫することをためらう人が多いと思います。

しかし、相手から「私は独身です」と嘘をつかれ、それを信じてしまって肉体関係をもってしまうと、「既婚者であると分かっていれば肉体関係を持つことはなかった」という意思決定を侵害されたということができ、相手に対し、貞操権侵害に基づく慰謝料請求ができる可能性があります。このパターンは、最近はマッチングアプリ(出会い系サイト)での出会いでよく起こっています。

② 離婚協議中である、長期間別居していると嘘をつかれた

では、相手から、既婚であることは聞かされて知っていたが、相手が、「妻とは離婚協議中であるから大丈夫」、あるいは「長期間別居しており事実上の離婚状態である」などと噓をつかれていた場合はどうでしょうか。

たしかに、すでに相手の夫婦関係が破綻していれば、不倫しても不法行為にはならないことから、真にこれを信じて肉体関係を持ったということであれば、貞操権侵害が成立する余地があります。

しかし、その反面、相手の配偶者から慰謝料請求をされる可能性は十分にあり、しかも裁判所は夫婦関係破綻の抗弁をなかなか認めないので、別途注意が必要でしょう。

③ 結婚することをほのめかされて肉体関係を持った

相手から結婚する意思などないのに、「結婚するつもりがある」と嘘をつかれ、肉体関係を持ってしまった場合にも貞操権侵害が成立しえます。このパターンでは、結婚を前提に交際したといえる具体的な状況が必要です。

たとえば、結婚相談所のお見合いで交際した場合などです。結婚相談所というのは、結婚を希望している男女がマッチングする場ですから、当然に相手も結婚する気があるんだろうなと思って肉体関係を持つことを許すわけです。

また、結婚の話が出てから、長期間にわたって交際をしていたといった状況も大事なポイントの一つです。相手は結婚の話を信じ、期待することによって交際を続け、結果的に長期間が経過したということは、それだけ相手の貴重な時間を奪ったのであるから、損害が大きいと考えることができます。

相手から結婚を考えていると言われつづけた結果、なかなか結婚できずにずるずると長期間にわたって交際し、交際期間中は妊娠中絶などもさせられ、結果として交際を解消したという事案において、貞操権侵害による慰謝料請求を認めた裁判例があります。


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