不倫慰謝料請求の具体的な内容

本ページでは、不倫をされてしまった方ができる請求について解説します。

不倫相手への慰謝料請求

不倫は、他人の婚姻生活の平和を破壊する行為だとして、不法行為(709条)に該当します。なので、不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権となります。この請求が認められるためには、不倫相手に不法行為に対する「故意・過失」があること、という要件が必要です。

すなわち、肉体関係を持った時点で、不倫相手が、既婚者であることを知っていた、または知ることができた(知らなかったことに過失がある)ことが必要となります。

したがって、あなたの配偶者が、「わたしは独身です」「妻とは離婚した」「別居中だ」などと嘘をついていた場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。この場合、不倫相手に過失があったかどうかがポイントとなりますので、あなたの配偶者が指輪をしていたか、家に入れたことがあるか、交際期間は長期間か、などの事実が大事になってきます。

配偶者に対する慰謝料請求

もちろん、あなたの配偶者も、不倫をしたということは、配偶者の基本的義務である貞操義務に違反したということになります。そして、不倫とは、不倫相手とあなたの配偶者が共同して行う不法行為(共同不法行為といいます)ですので、あなたは配偶者に対しても慰謝料請求権を行使することもできます。

また、慰謝料請求の行使は、配偶者に離婚を求めない場合であっても認められます。また、配偶者には請求せずに、不倫相手に対してのみ請求することも認められます(不真正連帯債務といいます。)

離婚慰謝料の種類

配偶者に対する慰謝料は、離婚慰謝料とも呼ばれます。

そして、この離婚慰謝料には、離婚原因慰謝料と、離婚自体慰謝料の2種類があるといわれています。

① 離婚原因慰謝料

離婚原因慰謝料は、不倫(不貞行為)慰謝料のことです。不倫以外にも、DVなどの離婚原因によっても発生します。

② 離婚自体慰謝料

離婚自体慰謝料は、離婚という結果によって生じた精神的苦痛を賠償する慰謝料のことです。

配偶者の行為の悪質性、お互いの経済力、未成年の子供が何人いるか、などを総合的に考慮して慰謝料を算定することになります。

以上のように、厳密には2種類があるとされていますが、実務上は、①の慰謝料はいくら、②の慰謝料はいくらと個別に決めているわけではなく、まとめて慰謝料を算定していることが多いと思います。

二重取りできるわけではない

仮に慰謝料の総額が300万円であると仮定します(慰謝料の相場は100~300万円と言われることが多いです。)この場合、あなたは不倫相手から300万円、配偶者から300万円の合計600万円の慰謝料が取れるかというと、取れません。二人合わせて合計300万円までしか取れません。

なので、不倫相手があなたに300万円を支払ったときは、さらに、あなたが、配偶者に対し、離婚請求と合わせて慰謝料請求したとしても、配偶者からは「すでに慰謝料を不倫相手から支払ってもらっているのであるから、私は払わない」という反論を受けることになります(弁済の抗弁といいます。)

なお、この場合で、300万円の慰謝料を支払った不倫相手は、あなたの配偶者に対し、「私が全額支払ったのであるから、半分は私に払え」と、求償権を行使することができます。

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