不倫慰謝料を減額してほしい

不倫慰謝料には、いろいろな減額事由があります。すなわち、反論のポイントです。ここでは、主な反論のポイントを解説します。

不倫(不貞行為)をしていない場合

一番わかりやすいパターンだと思います。あなたが不倫(不貞行為)をしていない場合には、相手方に対し、堂々としていないと主張しましょう。

しかし、肉体関係はない場合であっても、相手方の配偶者(夫や妻)と、頻繁に食事に行くなどデートを重ね、毎日のようにメールやLINEをするなど親密に交際してしまった場合は注意が必要です。その結果、相手方に不安感を与えた場合について、慰謝料の支払義務を認めた裁判例があります。

故意・過失がない場合

不倫(不貞関係)はあったけれども、「自分には故意・過失はなかった」として争うパターンです。不貞行為に基づく慰謝料請求の法的根拠は、民法の不法行為(709条)ですので、あなたに故意または過失がなければ、慰謝料の支払義務を負うことはありません。

具体的には、肉体関係をもった当時、「お相手に配偶者がいることは知らなかったので故意がない」ということを主張していくことになります。 

たとえば、配偶者の有無を尋ねたが、「いない」と言われた、指輪をしていなかった、家に行ったことはない、などが故意または過失がなかったことを裏付ける事実となります。

無理矢理に性交渉をされた場合

不貞慰謝料請求における不貞行為というのは、あくまでもあなたが自由な意思に基づいて性交渉したということが前提となっています。すなわち、あなたがお相手から交際や性交渉を求められ、あなたの意思でこれに応じた場合には、責任を免れることはできません。

他方で、あなたがお相手から無理矢理に性交渉されてしまった場合には(不同意性交という犯罪になってしまいます)、あなたはむしろ被害者なのですから、慰謝料を支払う義務はありません。

因果関係がないこと

あなたが不倫(不貞行為)をした事実があり、相手方の夫婦関係が破綻したという事実もあったとしても、両者の間に因果関係がなければ、不法行為責任は発生せず、慰謝料を支払う義務はありません。

たとえば、相手方の夫婦関係が破綻した原因は、あなたの不倫ではなく、配偶者(夫や妻)の暴力が原因だったという場合が考えられます。

すでに相手方の婚姻関係が破綻していたこと

あなたが不倫(不貞行為)をしたしまった時点で、すでにお相手の夫婦関係が破綻していたという場合には、慰謝料を支払う義務はありません。

たとえば、お相手は配偶者(夫や妻)と何年も別居しており、すでに夫婦関係の実態はなかったといった状況で不倫(不貞行為)をしたといった場合には、慰謝料の支払義務はないという主張・反論をしていくことになります。ただし、裁判所はなかなかこの反論を認めてくれないことが多いので注意が必要です。

ホステスの枕営業または風俗のサービスであった場合

あなたが、キャバクラやクラブで勤めており、枕営業としてお相手と肉体関係を持った場合、あるいは、あなたが風俗店に勤めており、お相手と肉体関係を持った場合には、その相手に配偶者がいたとしても、あくまで仕事の一環として肉体関係を持ったにすぎないのであるから、正当業務行為であるから違法性はないとして、慰謝料の支払義務はないという主張があり得ます。

この点、同主張を認めて慰謝料の請求を退けた裁判例はあります。他方で、慰謝料の支払義務を認めた裁判例もあり、結論がわかれていますので注意が必要です。

消滅時効の主張

相手方の慰謝料請求権は、相手方が「損害を知った時」から3年が経過すると時効により消滅します(民法724条)。「損害を知った」とは、不貞の事実及び加害者が誰であるかを知ったことを意味します。

もっとも、時効期間の経過によって自動的に請求権が消滅するのではなく、「時効の援用」を行う必要があります。弁護士に依頼し、内容証明郵便などで主張してもらうのが安全です。

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