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盗撮で問われる罪と罰則
スマートフォンの普及により、誰でも手軽に写真や動画を撮影できる時代になりました。しかし、その手軽さゆえに「これくらいなら…」という軽い気持ちで盗撮行為に及んでしまうケースが後を絶ちません。盗撮は、被害者の尊厳を著しく傷つける悪質な犯罪であり、厳しい刑事罰の対象となります。このテーマの全体像については、刑事事件で体系的に解説しています。
特に、2023年7月には新たに「撮影罪」が施行され、盗撮に対する社会の目はますます厳しくなっています。ご自身の行為がどの犯罪に該当し、どのような罰則を受ける可能性があるのかを正しく理解することが、問題解決の第一歩です。
性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは
2023年7月13日に施行された「性的姿態等撮影罪」、通称「撮影罪」は、盗撮行為をより厳しく取り締まるために新設された法律です。この法律の最大の特徴は、これまで各都道府県の迷惑防止条例では取り締まりが難しかったケースも処罰の対象に含めた点にあります。
具体的には、以下の行為が罰則の対象となります。
- 同意なく、人の「性的姿態等」を撮影する行為
- 撮影する目的で、カメラなどを設置・差し向ける行為
- 撮影した性的影像記録を不特定または多数の人に提供したり、公然と陳列したりする行為
ここでいう「性的姿態等」とは、胸部や臀部、陰部といった性的な部位だけでなく、下着や水着で覆われている部分も含まれます。例えば、駅のエスカレーターでスカート内を撮影する行為はもちろん、自宅や更衣室といった私的な空間での盗撮も処罰の対象です。
性的姿態等撮影罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。なお、撮影した性的影像記録を不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列したりした場合は、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」が科され、またはこれらが併科される可能性があります。より具体的な要件や逮捕後の流れについては、撮影罪に関する詳しい解説をご覧ください。
都道府県の迷惑防止条例違反
撮影罪が新設される以前は、盗撮行為の多くが各都道府県の「迷惑防止条例」で取り締まられてきました。現在も、撮影罪の構成要件を満たさないケースでは、この条例違反が適用される可能性があります。
例えば、福岡県の迷惑防止条例では、「公共の場所又は公共の乗物」において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為などを禁止しています。
罰則は自治体によって異なりますが、福岡県の場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)と定められています。撮影罪と迷惑防止条例は、どちらが適用されるかによって罰則の重さが変わるため、専門家による正確な判断が不可欠です。
その他の関連犯罪(住居侵入罪・軽犯罪法違反)
盗撮行為は、その態様によって他の犯罪も同時に成立させることがあります。典型的なのが、盗撮目的で他人の住居や会社のトイレ、更衣室などに立ち入るケースです。この場合、盗撮行為そのものとは別に「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」が成立します。
これらの罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」であり、盗撮の罪に加えて処罰されるため、全体として重い刑罰が科されるリスクが高まります。
また、直接的な撮影行為には至らなかったものの、人をのぞき見する行為は「軽犯罪法違反」(拘留または科料)に問われる可能性があります。
このように、一つの行為が複数の罪に問われる可能性があることを理解しておく必要があります。
参照:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
盗撮事件の発覚から逮捕までの流れ
「その場でバレなければ大丈夫だろう」という考えは、極めて危険です。盗撮事件は、犯行時だけでなく、後日になってから発覚し、逮捕に至るケースも少なくありません。ここでは、事件の発覚から逮捕、その後の手続きについて解説します。
事件が発覚する主なきっかけ
盗撮事件が発覚するきっかけは様々ですが、主に以下のようなケースが挙げられます。
- 被害者本人による発覚:不審な物音や視線、スマートフォンのレンズが向けられていることに気づき、その場で声をかけられるケースです。
- 目撃者による通報:周囲の人が犯行に気づき、被害者に知らせたり、警察に通報したりするケースです。駅員や警備員が気づくことも多くあります。
- 設置したカメラの発見:トイレや更衣室に仕掛けた小型カメラが、清掃員や利用者によって発見されるケースです。
- ネット投稿からの特定:撮影した画像や動画をSNSなどに投稿した結果、画像の背景や特徴から撮影場所や人物が特定され、捜査に繋がることがあります。
- 職務質問など:別の件で警察から職務質問を受け、スマートフォンの内容を確認された際に、盗撮画像が見つかり発覚するケースもあります。
このように、発覚の経路は多岐にわたります。安易な考えは禁物です。

現行犯逮捕と後日逮捕
逮捕には、犯行中や犯行直後に身柄を拘束される「現行犯逮捕」と、後日、警察が裁判所に逮捕状を請求して行われる「後日逮捕(通常逮捕)」の2種類があります。
盗撮事件では、被害者や目撃者に取り押さえられる現行犯逮捕が比較的多いですが、その場で逃げ切ったとしても決して安心はできません。
現代の捜査技術は非常に進歩しており、防犯カメラの映像をリレー方式で追跡したり、交通系ICカードの利用履歴を照会したり、スマートフォンの位置情報を解析したりすることで、犯人を特定することが可能です。後日、突然警察官が自宅にやってきて逮捕されるというケースは、決して珍しくないのです。
逮捕後の刑事手続きと勾留
逮捕されると、外部との連絡は一切できなくなり、社会から隔離された状態で厳しい取り調べを受けることになります。その後の流れは以下の通りです。
- 警察での取り調べ(最大48時間):逮捕後、まずは警察署で取り調べを受けます。
- 検察への送致(最大24時間):警察は48時間以内に、事件を検察官に引き継ぐ(送致する)かどうかを判断します。送致されると、今度は検察官による取り調べが行われます。
- 勾留請求:検察官は24時間以内に、被疑者の身柄拘束を続ける「勾留(こうりゅう)」を裁判所に請求するか、釈放するかを決定します。
- 勾留(原則10日間、延長で最大20日間):裁判官が勾留を認めると、原則として10日間、警察署の留置場で生活しながら取り調べを受けることになります。捜査の必要があると判断されれば、さらに最大10日間延長される可能性があります。
つまり、逮捕されると起訴・不起訴の判断が下されるまで、最大で23日間も身柄を拘束される恐れがあるのです。この間、会社や学校を無断で休むことになり、解雇や退学といった深刻な事態に発展するリスクが極めて高まります。早期の身柄解放を実現するためには、迅速な弁護活動が不可欠です。具体的な弁護活動については、勾留を阻止し早期釈放を目指すための解説も併せてご覧ください。
不起訴を目指すための示談交渉が最重要
盗撮事件を起こしてしまった場合、多くの方が最も恐れるのは「前科がつくこと」ではないでしょうか。一度前科がつけば、その記録は生涯消えることはなく、将来にわたって様々な不利益を被る可能性があります。この最悪の事態を回避するために、最も重要かつ有効な手段が、被害者との示談交渉です。
なぜ示談が不起訴に繋がるのか
検察官が事件を起訴するか、不起訴にするかを判断する際、極めて重視するのが「被害者の処罰感情」です。つまり、被害者が加害者を許しているのか、それとも厳しい処罰を望んでいるのか、という点です。
示談が成立し、被害者の方から「加害者を許し、処罰は望みません」という内容(宥恕文言:ゆうじょもんごん)の示談書を得ることができれば、それは「被害者の処罰感情がない」ことの強力な証拠となります。
検察官は、当事者間で民事的な解決が図られ、被害者も許しているのであれば、国がわざわざ税金を使って刑事裁判を開き、刑罰を科す必要性は低いと判断しやすくなります。その結果、「起訴猶予」という不起訴処分に至る可能性が格段に高まるのです。
示談交渉は弁護士への依頼が不可欠
「それなら自分で謝罪して示談すれば良い」と考えるかもしれませんが、それは事実上不可能です。なぜなら、捜査機関が加害者本人に被害者の連絡先を教えることは通常期待できないからです。個人情報保護の観点、そして被害者保護の観点から当然のことです。
また、仮に何らかの方法で連絡が取れたとしても、加害者本人からの接触は、被害者にさらなる恐怖や嫌悪感を与え、かえって感情を逆なでしてしまう危険性が非常に高いと言えます。
ここで重要な役割を果たすのが弁護士です。国家資格を持つ第三者である弁護士が間に入ることで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。そして、被害者も冷静に交渉のテーブルに着きやすくなります。弁護士は、被害者の心情に最大限配慮しながら、適切な示談金の額を提示し、法的に有効な示談書を作成することで、円満な解決を目指します。どのような弁護士に依頼すべきかについては、失敗しない弁護士の選び方も参考にしてください。

示談が難しい場合の次善策
残念ながら、被害者の処罰感情が非常に強く、どうしても示談に応じていただけないケースもあります。しかし、そのような場合でも諦めてはいけません。
次善の策として、真摯な反省の気持ちを客観的な形で示す方法があります。例えば、弁護士会や日本司法支援センター(法テラス)などに、被害者への賠償金に代わる金銭を寄付する「贖罪寄付」を行うことが考えられます。
また、盗撮行為が性的な依存に起因している場合は、専門のクリニックで治療を開始することも重要です。こうした再犯防止に向けた具体的な取り組みは、検察官や裁判官に対して、深く反省し、更生しようとしている姿勢を示す有力な証拠となります。最後まで諦めずに、できる限りのことを尽くすことが大切です。
警察から呼び出しを受けたら?在宅事件の対応
盗撮事件では、逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」として扱われることもあります。この場合、警察から「話を聞きたいので警察署まで来てください」と電話で呼び出し(出頭要請)があります。逮捕されないからといって、決して事態を軽く考えてはいけません。在宅事件であっても、最終的に起訴されれば前科がつくことに変わりはないのです。
呼び出しは拒否せず、まずは弁護士に相談を
警察からの出頭要請は、あくまで「任意」ですので、法的には拒否することが可能です。しかし、正当な理由なく拒否を続けると、警察は「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断し、裁判所に逮捕状を請求する可能性があります。そうなれば、在宅事件から逮捕事件へと切り替わってしまいます。
したがって、呼び出しには応じるべきです。ただし、一人で警察署に行く前に、必ず弁護士に相談してください。事前に弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 事件の見通しや想定される質問を把握できる。
- 取り調べで話すべきこと、話すべきでないことのアドバイスを受けられる。
- 自分に不利な内容の供述調書が作成されるのを防ぐことができる。
- 弁護士が警察に連絡し、出頭日時を調整することも可能。
初動の対応が、その後の運命を大きく左右します。まずは冷静に、専門家である弁護士の助言を仰ぎましょう。状況によっては自首・出頭を検討することも有効です。
取り調べでの注意点と黙秘権
警察署での取り調べは、密室で捜査官と一対一で行われるため、非常に強い精神的プレッシャーがかかります。誘導的な質問に乗せられて、事実と異なる内容や、自分に不利な発言をしてしまうケースも少なくありません。
取り調べで作成された「供述調書」は、後の裁判で重要な証拠となります。一度署名・押印してしまうと、その内容を覆すことは極めて困難です。
取り調べに臨む際は、以下の権利があることを覚えておいてください。
- 黙秘権:言いたくないこと、自分に不利益なことは話す必要はありません。
- 署名押印拒否権:作成された供述調書の内容に納得がいかない場合、署名や押印を拒否することができます。
- 増減変更申立権:調書の内容を訂正、追加、削除するよう求めることができます。
これらの権利を適切に行使し、自分自身を守るためにも、取り調べ前に弁護士と綿密な打ち合わせを行うことが不可欠です。
当事務所における盗撮事件の解決事例
福岡フォワード法律事務所では、これまで数多くの盗撮事件を取り扱い、不起訴処分や執行猶予判決といった解決に導いてまいりました。ここでは、当事務所が実際に手掛けた事例の一部をご紹介します。
【事例1:駅構内での盗撮(否認事件)→ 不起訴処分】
駅のエスカレーターで盗撮した容疑をかけられ、在宅で捜査が進められた事案です。ご依頼者様は容疑を否認しておりました。当職は、検察官に対し、嫌疑不十分であることを粘り強く交渉し、取り調べにも同行してご依頼者様をサポートしました。その結果、嫌疑不十分で不起訴処分を勝ち取ることができました。
【事例2:路上での盗撮(余罪多数・自白事件)→ 早期釈放・執行猶予判決】
路上で複数の被害者に対して盗撮を繰り返し、逮捕・勾留された事案です。ご依頼者様は事実を認めていました。当職は、検察官による勾留請求を認めないよう裁判官と交渉し、早期の身柄釈放を実現しました。その後、全ての被害者様と粘り強く交渉を重ね、示談を成立させました。結果として、起訴はされたものの、裁判では執行猶予付きの判決を獲得し、実刑を回避することができました。
これらの解決事例はごく一部です。どのような状況であっても、諦めずに最善の弁護活動を尽くすことで、未来を守れる可能性があります。
盗撮事件に関するよくあるご質問
最後に、盗撮事件に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q. 盗撮の逮捕率や不起訴になる確率は?
一概に「何パーセント」と断言することはできませんが、公的な統計からある程度の傾向を読み取ることは可能です。例えば、法務省が公表している犯罪白書によると、刑法犯全体の身柄率(被疑者に占める逮捕される者の割合)は例年30%台で推移しています。
また、不起訴率については、罪名によって大きく異なります。示談の成否が処分に大きく影響する盗撮事件では、迅速に示談を成立させることができれば、不起訴となる可能性は十分にあります。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、個別の事案によって結果は大きく変わるため、まずは弁護士にご相談ください。
Q. 実名報道される可能性はありますか?
実名で報道されるかどうかに、明確な法律上の基準はありません。しかし、一般的には以下のようなケースで報道されるリスクが高まる傾向にあります。
- 逮捕された事件であること(在宅事件は報道されにくい)
- 被疑者が公務員、教員、医師、企業の役員など、社会的地位の高い職業に就いている場合
- 事件の態様が悪質、手口が巧妙、または常習性が高いと判断された場合
一度報道されてしまうと、インターネット上に情報が半永久的に残り、社会復帰の大きな足かせとなります。報道リスクを少しでも下げるためには、逮捕を回避するための迅速な初動対応が極めて重要です。
Q. 盗撮事件の時効は何年ですか?
刑事事件には「公訴時効」という制度があり、犯罪行為が終わった時から一定期間が経過すると、検察官は起訴できなくなります。
盗撮事件に適用される罪名の公訴時効は以下の通りです。
- 性的姿態等撮影罪(撮影罪):3年
- 迷惑防止条例違反:3年
- 住居侵入罪・建造物侵入罪:3年
「3年逃げ切れば大丈夫」と考えるのは現実的ではありません。いつ逮捕されるか分からない恐怖に怯えながら生活する精神的負担は計り知れませんし、その間に証拠が固められ、より不利な状況に陥る可能性もあります。時効を待つのではなく、自首や示談によって、積極的に事件を解決する道を選ぶべきです。
盗撮でお悩みなら福岡フォワード法律事務所へ
盗撮事件は、一刻も早い対応がその後の人生を大きく左右します。逮捕、勾留、前科、失職、家庭崩壊…これらは決して大げさな話ではありません。不安が大きい状況でも、早めに専門家へ相談することで、今後の見通しや対応方針を整理しやすくなります。
福岡フォワード法律事務所は、刑事事件、特に盗撮事件の弁護活動に豊富な経験と実績があります。私たちは、ご依頼者様の状況に応じて、早期釈放、不起訴処分、示談成立などを目指した具体的な弁護活動を行います。
ご相談者様が少しでも笑顔を取り戻せるよう、親身にお話を伺い、状況を丁寧に確認し、必要な対応を検討します。一人で抱え込まず、まずは当事務所の法律相談をご利用ください。それが、今後の対応を検討するための重要な一歩になります。
