債権回収の手段を弁護士が解説|手続きの流れと費用

債権回収を弁護士に相談すべきケースとは?

「何度も催促しているのに支払ってもらえない」「相手と連絡すら取れなくなってしまった」——。売掛金や貸付金などの債権が回収できず、頭を抱えている方は少なくないでしょう。ご自身で対応しようとしても、時間と労力がかかるばかりか、精神的なストレスも相当なものになります。

もし、以下のような状況に一つでも当てはまるのであれば、それは弁護士への相談を検討すべきサインかもしれません。

  • 内容証明郵便を送っても、相手が無視を続ける
  • 電話やメールをしても応答がなく、完全に連絡が途絶えた
  • 相手が「払う意思はある」と言いながら、一向に支払ってこない
  • 相手方に支払い能力(財産)があるのかどうか全く分からない
  • 少額の債権であっても、諦めずに断固として回収したい
  • 感情的な対立が激しく、当事者同士での話し合いが困難

債権回収は、時間との勝負です。時間が経てば経つほど、相手の財産状況が悪化したり、消滅時効が完成してしまったりと、回収のハードルは上がっていきます。問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階で専門家である弁護士にご相談いただくことが、解決に向けた重要な一歩となります。債権回収問題の全体像については、債権回収で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

弁護士が行う債権回収の2つのフェーズと手段の全体像

弁護士による債権回収は、闇雲に手続きを進めるわけではありません。状況に応じて最適な手段を選択するため、大きく分けて2つのフェーズで戦略的に進めていきます。まずは相手方との交渉から始め、それが難しい場合に裁判所を介した法的手続きへと移行するのが基本的な流れです。

弁護士が行う債権回収の2つのフェーズを示した図解。フェーズ1の任意交渉からフェーズ2の法的手段への流れを解説。

フェーズ1:任意交渉による回収(裁判外の手段)

最初のステップは、裁判手続きを経ずに、相手方と直接交渉して支払いを促す「任意交渉」です。弁護士が代理人として介入し、電話や書面で支払いを催促します。
特に強力な手段となるのが、弁護士名で送付する「内容証明郵便」です。これは、いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスで、単なる手紙とは全く意味合いが異なります。
弁護士名で「指定期日までに支払いがない場合、訴訟や差押えなどの法的措置を講じる」という内容の通知が届けば、相手方は相当な心理的プレッシャーを感じるはずです。これは「本気で回収にかかっている」という強い意思表示であり、訴訟に発展する前に支払いに応じさせる、あるいは交渉のテーブルに着かせる効果が期待できる、有効な債権回収の手段です。

フェーズ2:法的手段による回収(裁判手続)

任意交渉を行っても相手が支払いに応じない場合、次のフェーズとして裁判所を介した法的手続へと移行します。主な手段としては、「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」などがあります。

  • 支払督促:書類審査のみで簡易迅速に裁判所から支払いを命じてもらう手続。相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行します。
  • 少額訴訟:60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる、原則1回の期日で判決が出るスピーディーな訴訟手続です。
  • 通常訴訟:金額に制限がなく、証拠に基づいて裁判官が判決を下す、最も一般的な訴訟手続です。

これらの法的手続の最終的な目的は、国が強制的に債権を回収することを許可する公的な文書、すなわち「債務名義」を取得することにあります。この債務名義こそが、最終手段である「強制執行」を行うための必須の鍵となるのです。

最終手段「強制執行」とは?3つの種類と手続きの流れ

訴訟で勝訴判決を得るなどして「債務名義」を取得したにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合、いよいよ最終手段である「強制執行」の手続に入ります。強制執行とは、国の権力によって、債務者の財産を強制的に差し押さえて換価し、そこから債権を回収する手続きです。

強制執行は、差し押さえる財産の種類によって、主に以下の3つに分けられます。実務上、どの財産を狙うかが回収成功の重要なポイントとなります。

強制執行の3つの種類(債権執行、不動産執行、動産執行)の対象財産とメリット・デメリットを比較した図解。

① 債権執行:預金・給与・売掛金などを差し押さえる

実務上、最も多く利用され、効果的なのが「債権執行」です。これは、債務者が第三者に対して有している債権(預金、給与、売掛金など)を差し押さえる方法です。

  • 預金口座の差押え:債務者の預金口座を差し押さえます。申立ての際には、金融機関名と支店名まで特定する必要があります。裁判所から銀行に差押命令が送達されると、債務者はその口座からお金を引き出せなくなり、銀行は債権者に対して直接支払いを行うことになります。
  • 給与の差押え:債務者の勤務先を特定できれば、給与を差し押さえることが可能です。原則として手取り額の4分の1まで差し押さえ可能ですが、月例賃金が月額44万円を超える場合などは計算方法が異なることがあります。債権が完済されるまで毎月継続的に差し押さえられるため、債務者へのプレッシャーは非常に大きく、分割払いの交渉につながるケースも少なくありません。
  • 売掛金の差押え:債務者が事業者である場合、その取引先に対する売掛金を差し押さえることも有効です。取引先に差押命令が届くことで、債務者の信用が大きく損なわれるため、支払いに応じざるを得ない状況に追い込める可能性があります。

② 不動産執行:土地・建物を差し押さえ競売にかける

債務者が土地や建物といった不動産を所有している場合に有効なのが「不動産執行」です。裁判所に申立てを行い、不動産を差し押さえた上で、競売(けいばい・きょうばい)にかけ、その売却代金から債権の支払いを受けます。
高額な債権の回収には非常に有効な手段ですが、手続きが複雑で時間がかかる上、裁判所に納める予納金(数十万円以上になることも)が高額になりがちというデメリットがあります。また、不動産に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、その債権者が優先されるため、回収できる金額がほとんど残らないケースも少なくありません。

③ 動産執行:現金・貴金属・自動車などを差し押さえる

「動産執行」は、執行官が債務者の自宅や事務所に直接赴き、現金や貴金属、自動車、骨董品といった動産を差し押さえて換価する方法です。
しかし、この方法は実務上の有効性が高いとは言えません。なぜなら、価値のある動産が都合よく存在することは稀であり、また、生活に不可欠な家財道具など、法律で差押えが禁止されている財産も多いためです。結果として、執行にかかった費用を回収できず「費用倒れ」に終わるリスクも高いため、他の手段が使えない場合の限定的な選択肢と考えるべきでしょう。

強制執行に関するより詳しい情報は、裁判所のウェブサイトもご参照ください。
参照:民事執行|裁判所

弁護士が明かす債権回収の成功事例

これまで解説してきた法的手続きが、実際の現場でどのように機能し、依頼者の利益を守るのか。私が実際に担当した解決事例をご紹介します。これは、理論が実践となって債権回収を成功に導いた、まさに典型的なケースです。

ご依頼者は、知人に貸し付けた約400万円が全く返済されず、途方に暮れていました。お話を伺う中で、相手方が近々勤務先を退職する予定であり、多額の退職金を受け取る可能性があるという極めて重要な情報を得ました。これは千載一遇のチャンスです。

退職金もまた、勤務先に対する「債権」です。これを差し押さえるためには、まず「債務名義」を取得しなければなりません。一刻の猶予もないと判断した私は、直ちに訴訟を提起しました。

裁判は無事に勝訴。狙い通り、相手方が退職金を受け取る前に債務名義を確保することができました。そして間髪入れず、勤務先を第三債務者として退職金債権の差押え(強制執行)を申し立てたのです。

結果は、見事でした。裁判所からの差押命令が勤務先に届き、自身の状況を悟った相手方から「勤務先にだけは迷惑をかけられない」と慌てて連絡が入りました。そして、最終的に400万円全額を一括で回収することに成功したのです。

「もう諦めかけていました」と、安堵の表情で深く感謝してくださったご依頼者の顔は、今でも忘れられません。このように、相手の財産状況を正確に把握し、適切なタイミングで法的手続きを仕掛けることができれば、強制執行は非常に強力な武器となるのです。

相手の財産が不明な場合の調査方法【財産開示・情報取得】

強制執行を成功させるための最大の障壁は、「相手にどのような財産があるか分からない」という点です。しかし、2020年4月に施行された改正民事執行法により、この状況は大きく変わりました。泣き寝入りせざるを得なかった多くのケースに、光が差したのです。その切り札となるのが「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」です。

財産開示手続:債務者を裁判所に呼び出し財産を陳述させる

「財産開示手続」とは、債務名義を持っていても債権を十分に回収できていない場合に、債務者本人を裁判所に呼び出し、自身の財産状況について陳述させる手続きです。
この手続きの強力な点は、債務者に重い義務が課せられることです。正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり、財産について嘘の陳述をしたりした場合には、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。これにより、債務者からの誠実な財産開示が期待でき、預貯金や不動産、給与、有価証券といった財産情報を正確に把握することが可能になります。

第三者からの情報取得手続:銀行や市町村等から直接情報を得る

もう一つの強力な武器が「第三者からの情報取得手続」です。これは、裁判所を通じて、債務者以外の第三者機関から直接、財産情報を取得する手続きです。
具体的には、以下のような情報を得ることができます。

  • 預貯金情報:金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)に対し、債務者の預金口座の支店名、口座番号、残高などの情報を提供するよう命じることができます。
  • 勤務先情報:市区町村や日本年金機構などに対し、債務者の給与の支払者(勤務先)に関する情報を提供するよう命じることができます。
  • 不動産情報:登記所に対し、債務者が所有する土地・建物に関する情報を提供するよう命じることができます。

この手続きは、債務者を介さずに直接情報を得られるため、財産隠しが難しいという大きなメリットがあります。弁護士がこれらの新しい制度を活用することで、これまで不明だった相手の財産を把握し、強制執行の実現可能性を高められる場合があります。

財産開示手続に関するより詳しい情報は、裁判所のウェブサイトもご参照ください。
参照:財産開示手続について|裁判所

債権回収を弁護士に依頼する際の費用

債権回収を弁護士に依頼する際、多くの方が気にされるのが費用面でしょう。弁護士費用は、大きく分けて「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」で構成されています。

当事務所の弁護士費用の目安は以下の通りですが、事案の難易度や債権額によって変動しますので、ご相談時に詳しくご説明いたします。

費用項目内容目安
相談料弁護士に法律相談をする際にかかる費用です。1時間11,000円(税込)
着手金依頼時に、結果の成功・不成功にかかわらず支払う費用です。回収したい債権額に応じて変動
報酬金債権の回収に成功した場合に、その成功の度合いに応じて支払う費用です。回収できた金額の22%など
実費手続きを進める上で必要となる費用です。(例:収入印紙代、郵便切手代、交通費など)実費
弁護士費用の内訳

特に、訴訟や強制執行、財産開示などの法的手続きを行う際には、裁判所に納める印紙代や切手代といった実費が別途必要になります。ご依頼いただく際には、回収の見込みと費用のバランスを十分に検討し、費用倒れのリスクがないかどうかも含めて、最適なプランをご提案させていただきますのでご安心ください。

債権回収に関するよくあるご質問(Q&A)

最後に、債権回収に関して皆様からよく寄せられるご質問にお答えします。

Q. 債権回収でやってはいけないことはありますか?

A. あります。正当な権利行使であっても、社会通念上相当とされる範囲を逸脱した取り立て行為は違法となる可能性があります。
例えば、以下のような行為は避けるべきです。

  • 早朝や深夜といった非常識な時間帯に電話や訪問をする
  • 脅迫的な言葉を使ったり、大声で威圧したりする
  • 正当な理由なく、債務者の勤務先に連絡して支払いを要求する
  • 債務者の自宅に張り紙をするなど、第三者に借金の事実を知らせる行為

これらの行為は、かえって相手を追い詰め、交渉を困難にするだけでなく、ご自身が法的な責任を問われるリスクも伴います。法的なルールを遵守し、冷静かつ戦略的に手続きを進めるためにも、専門家である弁護士にお任せいただくのが賢明です。

Q. 債権の時効は何年ですか?時効を止める方法はありますか?

A. 2020年4月1日の民法改正により、時効期間は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となりました。
時効が完成してしまうと、債権者は権利を失ってしまいます。しかし、時効の完成を阻止する方法があります。これを「時効の完成猶予」および「時効の更新」と呼びます。

  • 時効の完成猶予:訴訟の提起、支払督促の申立てなどを行うことで、その手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
  • 時効の更新:裁判で判決が確定したり、相手が債務の存在を認めたり(債務の承認)すると、時効期間がリセットされ、その時点から新たに進行を開始します。

何もしなければ、大切な権利が消滅してしまう可能性があります。時効が迫っている場合は、一刻も早く弁護士にご相談ください。

Q. 相手が自己破産してしまったら、もう回収は不可能ですか?

A. 回収は非常に困難になりますが、不可能と決まったわけではありません。
相手方が裁判所に自己破産を申し立て、手続きが開始されると、原則として個別の強制執行は禁止され、債権は破産管財人が管理する財産から法律に従って配当されることになります。多くの場合、十分な配当を受けられないのが実情です。
しかし、例えば担保権を設定している場合や、相手に財産隠しの疑いがある場合など、状況によっては弁護士が介入することで回収の道筋が見えるケースも存在します。完全に諦めてしまう前に、一度、専門家である弁護士に詳しい状況をお話しください。

債権の回収でお悩みの方は、一人で抱え込まずに
福岡フォワード法律事務所にご相談ください。

ご来所での法律相談は1時間11,000円(税込)です(債務整理のご相談は無料です)。攻めの弁護で、あなたの一歩をサポートします。

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