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相続方法は3種類|放棄・単純承認・限定承認のどれを選ぶべきか
大切なご家族が亡くなられた後、残された財産をどのように引き継ぐか、すなわち「相続」の方法を選択することは、相続人にとって非常に重要な決断です。特に、故人に借金などのマイナスの財産がある場合、その選択は将来の生活に大きな影響を及ぼしかねません。
相続の方法には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。どの方法がご自身の状況にとって最適なのか、それぞれの特徴を正しく理解し、冷静に判断することが求められます。
この記事では、相続問題、特に故人の債務でお悩みの方のために、弁護士の視点から3つの相続方法の違いと、それぞれのメリット・デメリット、そして選択の基準について分かりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な一歩を踏み出すための指針としてお役立てください。
単純承認|プラスもマイナスも全ての財産を相続する
単純承認とは、亡くなられた方(被相続人)の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて無条件に引き継ぐ方法です。これは最も一般的な相続の形で、特別な手続きは必要ありません。
相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に「相続放棄」も「限定承認」も行わなかった場合、法律上、単純承認をしたものとみなされます。また、後述する「法定単純承認」に該当する行為があった場合も同様です。
- メリット: 手続きが不要で、最もシンプルです。
- デメリット: 故人の借金や保証債務など、予期せぬマイナスの財産もすべて背負うことになります。
- 選択すべきケース: 借金がないことが明らかで、プラスの財産がマイナスの財産を大幅に上回っている場合。
限定承認|プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する
限定承認は、相続するプラスの財産の範囲内で、故人の借金などのマイナスの財産を返済するという、いわば「条件付き」で相続する方法です。
例えば、故人に500万円の預金と800万円の借金があった場合、限定承認をすれば、相続した500万円の預金から返済すればよく、残りの300万円の借金を相続人が自己資金で支払う義務はありません。もし財産が残れば、それは相続できます。
- メリット: 予期せぬ多額の借金から身を守りつつ、もし財産が残れば引き継ぐことができます。限定承認では清算手続の中で相続財産を売却(原則として競売)する必要が生じることがあります。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額に従いその価額を弁済して競売を止め、結果として特定の財産(自宅等)を取得できる可能性があります(民法932条ただし書)。
- デメリット: 手続きが非常に複雑で、家庭裁判所への申立てが必要です。また、相続人全員が共同で行わなければならず、一人でも反対者がいると利用できません。
- 選択すべきケース: 借金の額が不明確で、プラスの財産とどちらが多いか分からない場合や、特定の財産を残したい場合。
相続放棄|全ての財産を相続しない
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切の権利と義務を放棄する方法です。家庭裁判所に申立てを行い、受理されることで、その人は法的に「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
これにより、故人が遺した多額の借金や保証債務の返済義務から完全に免れることができます。
- メリット: 故人の借金を一切引き継がなくて済むため、債務超過の場合には最も確実で強力な解決策です。
- デメリット: 預貯金や不動産など、価値のあるプラスの財産もすべて手放すことになります。一度相続放棄が受理されると、原則として撤回はできません。
- 選択すべきケース: 借金の額がプラスの財産を明らかに上回っている(債務超過)場合。
【比較表】3つの相続方法のメリット・デメリットと選択基準
これまで解説した3つの相続方法の特徴を、以下の表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせ、どの選択肢が最も適しているか検討するための参考にしてください。

| 項目 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 相続内容 | 全ての財産(プラスもマイナスも)を無制限に引き継ぐ | プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ | 全ての財産(プラスもマイナスも)を引き継がない |
| メリット | 手続きが不要 | プラス財産の範囲で返済すればよい。財産が残る可能性もある。 | 借金の返済義務から完全に免れる |
| デメリット | 予期せぬ借金も全て背負う | 手続きが非常に複雑。相続人全員の合意が必要。 | プラスの財産も全て手放す。原則撤回不可。 |
| 手続き | 原則不要 | 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立て(相続人全員で) | 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立て |
| 選択すべきケース | プラスの財産が明らかに多い場合 | 財産状況が不明確な場合。特定の財産を残したい場合。 | マイナスの財産が明らかに多い場合 |
相続放棄の期限は3ヶ月|熟慮期間を過ぎた後の債務発覚
相続放棄や限定承認を選択する場合、非常に重要なのが「3ヶ月」という期限です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に3つの選択肢の中からどれを選ぶかを決め、家庭裁判所での手続きを行わなければなりません。
しかし、「いつから3ヶ月なのか」「もし過ぎてしまったらもう手遅れなのか」という点は、多くの方が不安に思われるところでしょう。特に、故人が亡くなってしばらく経ってから、突然督促状が届き、借金の存在を知るケースは少なくありません。ここでは、その期限の考え方と、万が一過ぎてしまった場合の対処法について解説します。
熟慮期間の起算点「相続の開始があったことを知った時」とは?
法律(民法915条1項)では、熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算すると定められています。これは、単に「被相続人が亡くなった日」とは限りません。
判例上、起算点(「自己のために相続の開始があったことを知った時」)は、原則として①被相続人が死亡した事実(相続開始原因事実)と、②それにより自分が法律上の相続人となった事実を知った時と解されています。もっとも、相続財産が全くないと信じるについて相当な理由がある等の例外的事情がある場合には、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時(又は通常認識し得た時)から起算すると判断されることがあります。
- 被相続人が死亡したという事実
- 自分が法律上の相続人になったという事実
- (※例外的に、相続財産が全くないと信じるについて相当な理由がある等の事情がある場合には)相続財産の全部又は一部の存在を認識した時(又は通常認識し得た時)
例えば、長年疎遠だった親族が亡くなった場合、死亡の事実を知った日が起算点になる可能性があります。また、先順位の相続人が相続放棄をした結果、自分が相続人になった場合は、その事実を知った時が起算点となります。
重要なのは、画一的に「死亡日から3ヶ月」と決まっているわけではなく、個別の事情に応じて起算点が判断されるという点です。この解釈が、期限後に債務が発覚した場合の救済につながるのです。
参照: 民法 | e-Gov 法令検索
期限後に債務が発覚した場合でも相続放棄できるケース
では、熟慮期間である3ヶ月を過ぎてから借金が発覚した場合、もう相続放棄はできないのでしょうか。結論から言えば、諦めるのはまだ早いです。裁判所は、一定の条件下で期限後の相続放棄を認めることがあります。
最高裁判所の判例では、以下の要件を満たす場合には、熟慮期間の起算点を「相続人が借金などの相続財産の存在を認識した時、または通常認識し得た時」からと解釈し、期限後の申立てを認める傾向にあります。
相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じるについて相当な理由がある場合
つまり、「故人には借金はおろか、財産は全くないと信じていたし、そう信じるのも無理はない状況だった」ということを裁判所に説得的に主張・立証できれば、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるのです。
ただし、この「相当な理由」があったかどうかは、個別の事情に基づき厳格に判断されます。単に「知らなかった」だけでは不十分で、なぜ知ることができなかったのか、その経緯を法的に構成して説明する必要があります。
【解決事例】死後半年で発覚した多額の借金も相続放棄に成功
ここで、当事務所が実際に解決した事例をご紹介します。これは、多くの方が直面しうる状況であり、弁護士にご相談いただくことの重要性を示すものです。

ご相談の状況
ある日、ご相談者様は突然お父様を亡くされました。遺品を整理したものの、預貯金などのめぼしい財産は見当たりませんでした。ところが、お父様が亡くなられてから半年ほど経った頃、消費者金融やカード会社から次々と督促状が届き始めたのです。さらには電話での催促も始まり、「相続人であるあなたには返済義務がある」と強く迫られ、ご相談者様は心身ともに追い詰められてしまいました。
弁護士の対応と結果
ご依頼を受けた私は、まず、お父様宛に届いた請求書の内容を精査し、相続放棄の手続きを進めることが最善の解決策であるとご提案しました。問題は、すでに亡くなられてから3ヶ月以上が経過している点です。
そこで私は、家庭裁判所への相続放棄の申立てと共に、「なぜ3ヶ月以内に手続きができなかったのか」を詳細に説明する上申書(事情説明書)を作成しました。具体的には、「生前の故人の生活状況から、ご相談者様が財産も債務もないと信じるのは当然であったこと」「債権者からの通知で初めて債務の存在を知ったこと」などを、証拠と共に説得的に主張しました。
その結果、裁判所はこちらの主張を認め、無事に相続放棄の申立てが受理されたのです。その後、私が各債権者に対して「相続放棄受理証明書」を提示し、ご相談者様に返済義務がないことを法的に説明したことで、督促が収まったケースがあります。
この事例のように、期限を過ぎてしまったと諦めてしまう前に、専門家である弁護士にご相談いただくことで、道が開ける可能性があります。
注意!意図せず相続してしまう「法定単純承認」とは
相続放棄を検討している方が、最も注意しなければならない落とし穴の一つが「法定単純承認」です。これは、相続人が特定の行為をすることで、本人の意思とは関係なく「単純承認したもの」と法律上みなされてしまう制度です。
もし法定単純承認が成立してしまうと、たとえ3ヶ月の熟慮期間内であっても、後から相続放棄をすることはできなくなります。つまり、故人の借金をすべて背負うことが確定してしまうのです。どのような行為が該当するのか、具体的に見ていきましょう。
相続財産の「処分」にあたる行為の具体例
法定単純承認が成立する最も典型的なケースが、「相続財産の全部または一部を処分したとき」です。ここでいう「処分」とは、財産の現状や性質を変える行為を指します。相続人の方が良かれと思ってやりがちな行為も含まれるため、注意が必要です。
- 故人の預貯金を引き出して自分のために使う(生活費や自身の借金返済など)
- 故人名義の不動産を売却したり、自分の名義に変更したりする
- 故人名義の株式や自動車を売却する
- 遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めてしまう
- 故人が受け取るはずだった賃料や売掛金などを取り立て、自分のものにする
- 価値のある遺品(骨董品、貴金属など)を形見分けとして分配・売却する
これらの行為は、相続財産を自分のものとして扱う意思表示とみなされ、相続を承認したと判断されるリスクが非常に高いです。相続放棄を少しでも考えているのであれば、故人の財産には絶対に手を付けないようにしてください。
例外的に許される行為|葬儀費用の支払いや保存行為
一方で、相続財産に関わる全ての行為が禁止されているわけではありません。法定単純承認にはあたらないと解釈される可能性が高い行為もあります。
- 葬儀費用の支払い: 社会的儀礼として相当な範囲内で、故人の預金から葬儀費用を支払うことは、判例上も認められる傾向にあります。ただし、あまりに豪華な葬儀で多額の費用を支出した場合は、処分行為とみなされるリスクがあります。
- 保存行為: 財産の価値を現状のまま維持するための行為は、処分にはあたりません。例えば、壊れそうな家屋を修繕したり、腐りやすい食品を廃棄したりする行為がこれに該当します。
- 故人の未払いの税金や医療費の支払い: 故人の財産から、その債務(税金や医療費など)を支払う行為も、財産を不当に減少させるものではないため、許容される場合があります。
ただし、これらの行為が「許される範囲」かどうかは、非常に専門的な判断を要します。自己判断で行動してしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。どうすべきか迷った場合は、行動を起こす前に必ず弁護士にご相談ください。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット|手続きと相談の価値
相続放棄は、ご自身で手続きを行うことも不可能ではありません。しかし、ここまで解説してきたように、期限の判断や法定単純承認のリスクなど、専門的な知識がなければ思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性が潜んでいます。
なぜ、この複雑な手続きを弁護士に依頼すべきなのか。それは単に「手間が省ける」というだけではありません。依頼者の方の未来を守るための、専門家ならではの価値があるからです。
そもそも相続放棄が最善か、的確な状況判断をしてもらえる
弁護士の最初の役割は、手続きの代行ではありません。ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、故人の財産状況を調査した上で、「本当に相続放棄が最善の選択肢なのか」を法的な観点から総合的に判断することです。
もしかしたら、限定承認の方がメリットが大きいかもしれません。あるいは、相続した上で、弁護士の専門分野である債務整理という手法を使って借金を整理した方が、結果的に多くの財産を手元に残せるケースもあります。私たちは、あらゆる可能性を検討し、ご依頼者様にとって最も有利な解決策をご提案します。
複雑な書類作成と裁判所への手続きを全て代行してもらえる
相続放棄の手続きには、申述書の作成のほか、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、膨大な書類の収集が必要です。これらの書類を不備なく集めるだけでも、大変な時間と労力がかかります。
弁護士にご依頼いただければ、これらの煩雑な書類の収集・作成から、家庭裁判所への申立てまで、すべての手続きを正確かつ迅速に代行します。特に、3ヶ月の期限を超過してしまったケースでは、裁判所を納得させるための「上申書(事情説明書)」の作成が極めて重要になります。法的な知識と経験に基づき、説得力のある書類を作成できるのは、弁護士ならではの強みです。 
債権者からの督促窓口となり、精神的負担を解放する
故人に借金がある場合、相続人の方のもとへ債権者から厳しい督促の連絡が来ることがあります。これは非常に大きな精神的ストレスとなります。
弁護士が受任した場合、債権者へ受任通知を送付し、以後の連絡窓口を弁護士に一本化する対応を行います。債権者の種別(貸金業者等)や事案によっては、法律上・実務上、ご本人への直接連絡が制限されることがあり、精神的負担の軽減につながります。私たちは、依頼者を守る「盾」となり、精神的なプレッシャーから解放された環境で、安心して手続きの完了をお待ちいただけるよう全力でサポートします。これは、当事務所が掲げる「攻めの弁護」の姿勢そのものです。
弁護士と司法書士の違いは「代理権」の有無
相続放棄の手続きは、司法書士に依頼することも可能です。しかし、弁護士と司法書士では、その権限に大きな違いがあります。
司法書士は、相続放棄では主に申述書などの書類作成・提出代行を担うことが多く、家庭裁判所からの照会への回答等は原則として申述人本人が行います。一方で、司法書士には(認定を受けた場合に)簡易裁判所の一定の手続で代理業務が認められる制度もあります。相続放棄でどこまで対応できるかは、依頼先と手続内容により異なるため事前確認が必要です。
一方、弁護士は完全な「代理人」として、ご依頼者様に代わってすべての法的手続きを行う権限を持っています。裁判所からの問い合わせへの対応、債権者との交渉、万が一の訴訟に発展した場合の対応まで、あらゆる事態に包括的に対応できます。手続の難易度や債権者対応の必要性、費用感等を踏まえ、弁護士への依頼が適している場合があります。
まとめ|相続放棄でお悩みなら福岡フォワード法律事務所へ
この記事では、相続における3つの選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)、特に相続放棄について、その期限や注意点、そして専門家である弁護士に依頼するメリットを解説しました。
- 相続方法には3つの選択肢があり、財産状況に応じて慎重に選ぶ必要があること。
- 相続放棄には「3ヶ月」という期限があるが、期限後に借金が発覚した場合でも諦めずに専門家に相談すべきであること。
- 意図せず相続を承認してしまう「法定単純承認」という大きなリスクがあるため、故人の財産の取り扱いには細心の注意が必要なこと。
- 複雑な手続きや法的な判断が求められる相続放棄は、包括的な代理権を持つ弁護士に任せるのが最も確実で安心であること。
相続問題、特に予期せぬ借金の問題は、法律の知識がないまま一人で抱え込んでしまうと、精神的にも追い詰められ、誤った判断をしてしまいがちです。
福岡フォワード法律事務所は、「弁護士はサービス業」という理念のもと、敷居を低くし、どなたでも安心してご相談いただける体制を整えています。困難な状況に陥ったご依頼者様が、未来へ向かって再び力強く一歩を踏み出せるよう、私たちが「フォワード」として全力で道を切り開きます。
相続放棄に関するお悩みは、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
